滋賀県草津市の国民健康保険料の平等割と均等割の軽減判定
先週草津市役所より、国民健康保険の通知書が届きました。
僕は2019年4月1日に個人事業主となりましたが、顧客セロからのスタートの為、
令和元年の所得はサラリーマン時代と比べて激減します。
おそらく来年は、国民健康保険の軽減申請の対象となるかと思います。
税金や社会保険の計算過程については、納付書を渡されるがまま納めるのではなく、「なぜその金額なのか?」
一度じっくりとその制度について、自分自身で考える事が大切です。
そうすることにより、保険料を構成するものと計算根拠がわかります。
そこで今回は、滋賀県草津市の国民健康保険の軽減対象の算定について、ざっくりとその内容を説明をします。
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Contents・目次
国保を納める人
国民健康保険の加入者義務者は、公務員やサラリーマンなどの方で、会社の社会保険に加入している方以外の方です。
主に自営業者やフリーランスの方、そのご家族が国保に加入します。
保険料の納める義務がある人は、その世帯の世帯主です。
例えば、夫(世帯主)、妻、子の三人家族の場合、夫が会社の社会保険、妻が国保に加入でも、保険料を納める義務がある人は、世帯主である夫です。
このような世帯主を「擬制世帯主」と言われます。
擬制世帯主という表現は、国保の計算を理解するには大切です。しっかり覚えておきましょう。
草津市の国保の金額の計算方法
国保の計算方法
草津市の国保の金額については、下記のような計算方法とされています。
実際は市役所のHPや窓口でも簡単に試算できます。
所得割の課税対象金額とは、被保険者の前年の「総所得金額等から33万円」を差し引きます。
総所得金額等とは、確定申告を行っている方の場合、次のようになります。
国保の所得割の計算における総所得金額等とは
所得割の計算においては、「総所得金額等」に対して各税率が課せられています。
基本的には昨年1年間の全ての所得が含まれます。
土地建物や株式売買による収入がない場合、下記の確定申告書の「ココ!」という部分です。
土地建物や株式売買がある方は、上記に加え確定申告書第3表の下記の部分を合算します。
[59]から[68](69退職所得は除きます)までの合計から[87]と[89]と[90]を差し引いたものが、国保料算定における土地や建物、株式売買による所得となります。
所得割の計算における「総所得金額等」には、下記の点について注意が必要です。
◇ 所得割の判定となる総所得金額等の注意点!!! ◇
・純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額です。
・雑損失の繰越控除は適用しません。
・土地建物の譲渡所得の特別控除については、適用した後の金額です。
国保の平等割と均等割の軽減
国保軽減の所得判定における総所得金額等とは
国民健康保険の制度では、世帯全員の所得の合計が、一定基準を下回った場合に、平等割(上記B)と均等割(上記C)が2割から7割軽減されます。
軽減判定の対象となる所得については、擬制世帯主を含む世帯全員の所得で判定されます。
平等割と均等割の軽減判定における総所得金額等は、国保の計算の場合と異なります。
◇ 国保軽減判定の総所得金額等の注意点!!!◇
・雑損失の繰越控除を適用した後の金額です。
・土地建物の譲渡所得の特別控除については、適用前の金額です
・特定同一世帯員数とは、後期高齢者保険の被保険者の方が、75歳の誕生日の前日以後も
継続して 同一の世帯に属する方をいいます。
・世帯の所得とは、国保の被保険者の所得だけでなく、特定同一世帯員、擬制世帯主の所
得も含まれます。
・判定対象となる所得に、専従者給与所得が含まれている場合には、当該所得は事業主の
所得に含み、専従者の所得はなかったものとします。
・65歳以上の年金受給者の判定対象となる所得については、年金所得から15万円を控除
します。
平等割と均等割の軽減による所得判定式

世帯所得金額には、国保加入者でない会社員の方が家族にいる場合、その方の所得も含まれます。
国保の軽減を判定してみる
3つのモデルに基づいて、国保の均等割と平等割の軽減判定をしてみます。
① 国保加入者が親子3名、後期高齢者祖父が1名の4人家族

年金所得からは15万円控除します。
② 国保加入者が母と子2名、父が会社員の3人家族

被保険者の数には、会社員の父である「擬制世帯主」は含まれません。
③ 国保加入者が親子3名、母が事業専従者の場合

事業主の所得は、専従者給与控除前の金額となり、専従者給与の支給対象者である母の所得はなかったものとします。
注意事項
・国保の軽減には、商売をされている方の場合、確定申告している事が必要です。
・軽減対象になる場合に備え、必ず毎年確定申告しておきましょう。
・軽減の判定は市役所HPでも可能ですが、自身ではよくわからない場合、市役所の窓口でも行ってもらえます。
・毎年確定申告を税理士さんへお願いする時には、簡単で構わないので、所得に基づく年間の国保の金額を算定してもらいしょう。
まとめ
今回は、自分の事情も兼ねて国保の均等割と平等割の軽減について、制度を確認してみました。
配偶者が会社員の場合には、国保の軽減対象になることはハードルが高そうです。
国保に限らず、後期高齢者保険料、介護保険料、市県民税は所得金額に基づくため、所得税の確定申告の際には、担当税理士さんへ簡単に試算してもらう事をお薦めします。