会社員の副業所得20万円以下の申告不要制度の具体的事例
アルバイト情報誌やwebページを見ていると、実に様々な種類のアルバイトの方法が存在します。
給与所得者である会社員であっても、今やスマホ1つあれば簡単に副業ができる時代。
サラリーマンであっても、自宅で休日を利用して副業を行ったり、サイドビジネスを行う方も年々増えています。
ネットのニュースでは所得が20万円以下であれば、確定申告は不要といった情報を目にしますが、全ての所得者が対象になるわけではありません。
そこで今回、所得が20万円以下の場合に確定申告が必要or不要となるパターンをについて、ザックリ簡単に紹介します。
all paints by Ryusuke Endo
Contents・目次
サラリーマンは原則確定申告不要
1か所の勤務先のみから給与の支給を受けるサラリーマン、パートやアルバイトの方は、(以下、サラリーマン等)勤務先で年末調整が実施され所得が確定します。
よって、他に収入がなければ、一般的に確定申告は不要です。
(年の中途で退職し、再就職して年末まで在職している場合も同様です。)
しかし、給与収入以外に副収入がある場合、本来は確定申告が必要です。
そこでよく耳にすることは、「他に収入があっても所得が20万円以下なら確定申告は不要」という情報です。
所得20万円以下の申告不要とは?
所得等が20万円以下で申告不要の対象となる人
所得等が20万円以下の申告不要とは、全ての人が対象になるわけではありません。
法令ではやや細かく規定されていますが、ここではわかりやすく下記のように定めています。
◇他の所得20万円以下の場合の申告不要となる人◇
・給与の支給が1か所だけのサラリーマン等(給与所得の源泉徴収票が1枚のみ)
・会社で年末調整が実施されている
・給与以外の副業収入があるがその所得等が20万円以下

対象者は年末調整された1か所給与の方のみ。
例えば事業と不動産経営を営んでいて、かつ不動産所得が20万円以下の場合には対象になりません。
1か所給与で年末調整実施済でも、副収入があったり、他に事業をしていたり、2か所から給与の支給があれば、確定申告が必要な場合があります。
20万円以下とは何の事を指している?
副業の収入が給与収入以外である場合には所得が20万円以下か否かで判定します。
(収入から経費を差し引いた金額が所得です。)
しかし、例えば2か所以上の給与など、副業の収入が給与収入であるには、所得ではなく給与収入が20万円以下か否かで判定します。
サラリーマンや副業者で確定申告が必要な人
1、1カ所給与と副収入がある場合
会社員の副収入というと、アフィリエイト収入や輸入ヒジネス、仮想通貨、民泊などが流行していますが、事業収入、不動産収入、譲渡や配当なども含みます。
この場合、副業の所得が20万以下か否かが判断基準となります。
2、1カ所給与と他に給与収入がある
年末調整された1カ所給与以外にも給与収入がある場合、他の「給与収入」の合計が、20万円以下か否かが判断基準となります。
注意点は「給与所得」ではなく、「給与収入」での判定です。
3、1カ所給与と青色申告事業収入などがある
年末調整された給与以外に、青色申告により事業収入や不動産収入を得ている方もいます。
青色申告には、青色申告特別控除や損失の繰越控除の特典があり、それらは3月15日までの申告や、毎年確定申告書を提出する事が必要です。
青色申告をしている方は、必ず期限内に確定申告をしましょう。
4、1カ所給与と副業や他の給与などがある場合
年末調整された給与以外にも、副業収入や他の勤務先からの給与がある場合、「副業の所得金額」と「他の給与の収入金額」の合計金額が20万円以下か否かが判断基準となります。
注意点は上記2と同様に、給与の場合は所得ではなく収入金額で判定します。
注意事項
1、同族会社の役員さんなどが会社から賃料を貰っている場合には、20万円以下にかかわらず必ず申告義務が生じます。
2、医療費控除や寄附金控除を受ける為、還付の申告をする方の場合には、金額に関わらず、副業収入を全て含めて還付の申告を行う必要があります。
3、副業収入が20万円以下であっても、市民税の申告は必要です。
まとめ
20万円以下の所得等の申告不要の対象者は、年末調整された給与所得者です。
2か所以上の給与の場合は、給与所得ではなく給与収入で判定します。
また20万円以下であっても、市民税の申告が必要です。
申告漏れにならないように、自分がどの所得がいくつあるのか確認しておきましょう。
参考法令
所得税法121(確定所得申告を要しない場合)、190(年末調整)、
所得税法施行令262の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
国税庁HP 給与所得者で確定申告が必要な人