新型コロナの影響による控除期間13年の住宅ローン控除の入居条件緩和について
昨年10月、消費税率が10%に改定されたことに伴い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの入居に限り、住宅ローン控除の適用期間が13年改定されました。
住宅の新築や購入を考えていた方も少なくなかったのかもしれません。
しかし、新型コロナウイルスの影響による日本各地の資材不足により、住宅工事が進まない問題が発生。
工期の遅れにより、令和2年12月31日までに入居できず、条件を満たさない事を懸念している方も。
そこで4/30付で、国税庁より住宅ローン控除の適用条件弾力化についてアップされました。
今回は、控除期間13年の住宅ローン控除の入居条件緩和について、ざっくりまとめておきます。
なお、今回の規定は住宅取得資金贈与の非課税規定の特則とは異なり、新型コロナ税特法により新設されたものです。
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住宅ローン控除適用の基本
住宅ローン控除13年の基本的な流れは次の通りです。
下記の条件を満たすことにより、消費税10%の住宅を購入し2020年(令和2年)12月31日までに入居すると、住宅ローン控除期間は13年となります。
・住宅ローンを利用し住宅を新築・購入・増改築をする
・新築・取得・増改築の日から6か月以内に入居する
・令和2年12月31日まで引き続き入居している
・翌年3月15日までに確定申告を行う
しかし、新型コロナウイルスの影響により、工期が遅れ入居期限の条件を満たすことができない場合、その新に特例措置が設けられました。
控除期間13年の特例措置の条件緩和
住宅ローン控除期間13年は、新築・購入・増改築後6か月以内に入居し、2020年(令和2年)12月31日まで引き続き住宅に住み続ける必要があります。
しかし、新型コロナウイルスの影響により工期等が遅れた場合、2021年(令和3年)12月31日までに住宅に入居すれば、控除期間13年の住宅ローン控除が適用されることとされました。
必要な主な手続きや条件
下記の各種書類や申告に関する手続きを、忘れずに行うようにしましょう。
1、新築は令和2年9月末までに、中古住宅の取得・増改築は令和2年11月末までに契約締結を行う
2、2021年(令和3年)12月31日までに入居する
3、確定申告書に入居時期に関する申告書兼証明書を添付
下記様式Cを作成し申告書とともに提出する事により、入居期限が令和3年12月31日まで延長されます。
なお様式Cは、事業者が作成しても納税者本人が作成してもよいとされています。
国土交通省 HP 様式C :控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書
根拠法令
租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
まとめ
今回は控除期間13年の住宅ローン控除の入居条件緩和について、ザックリ説明しました。
従前から存在する住宅取得資金贈与の入居期限、取得期限の特則とは異なり、申請書の作成が必要です。
予め業者等に確認し、作成してもらうか自身が作成するか決めておきましょう。
またご自身で申告する場合、不安であれば必ず申告前の年が変わる前に、税務署等へ確認しましょう。