持続化給付金に係る収入等申立書の作成方法
6/29付けで、2020年開業した個人事業主の方も、要件に該当すれば、持続化給付金の申請が行えるようになりました。
2020年1月1日から3月31日までに開業した方が対象です。
ただし、持続化給付金に係る収入等申立書を作成と、税理士の署名が必要です。
作成にあたり、対象月までの正確な収入(売上)を記載する必要があります。
しかし、税理士が各月の売上を確認する為には、売上を客観的に判断できる資料が必要です。
当然ですが、売上計上漏れ、売上の2重計上、また計上誤りがないか、全てを確認できる方法で作成する必要があります。
今回は、持続化給付金に係る収入等申立書の適性な作成方法について、ザックリ説明します。
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Contents・目次
まずは会計帳簿を作成することから
青色申告、白色申告に関わらず、開業日から対象月までの会計記帳を行います。
会計記帳を行っていない、会計帳簿がないのであれば、売上を客観的に把握できません。
青色65万円控除であれば複式簿記により、また青色10万円控除や白色申告であれば、簡易簿記により会計記帳を行う必要があります。
そして総勘定元帳と対象月までの残高試算表を作成します。
持続化給付金に係る収入等申立書の作成に必要なもの
売上を客観的に把握する為には、最低限、下記の資料が必要です。
当然ですが、売上の請求書は嘘偽りがないという事が前提です。
・売上台帳
・売上の総勘定元帳
・売上の請求書
・売上の入金通帳
・売掛金元帳
・現金受領の場合は金銭の領収書
・開業日から対象月までの残高試算表
上記の資料から、持続化給付金に係る収入等申立書のを作成します。
売上台帳と売上の請求書をチェック
売上台帳の相手先、請求日、金額が売上の請求書と一致するか確認します。
売上計上もれ、計上誤りがないか確認します。
売上の総勘定元帳と売上の請求書をチェック
売上の総勘定元帳の相手先、請求日、金額が売上の請求書と一致するか確認します。
売上計上もれ、計上誤りがないか確認します。
売上の請求書と入金通帳と受取領収書をチェック
売上請求した金額が、確かに入金されているか、請求書と入金通帳、受取領収書をチェックします。
売上の計上誤りではないのか確認します。
売掛金の把握
発行した売上の請求書の内、対象月の月末において、未だ売上代金が入金されていない、または受領していない売上の請求書、いわゆる売掛金を把握しておきます。
売掛金が売掛金元帳を一致するかチェック
未だ売上代金が入金されていない売上の請求書の金額が、売掛金元帳と一致するか確認します。
売掛金計上が誤りではない事を確認します。
売掛金元帳と売上元帳が残高試算表と一致するかチェック
売掛金元帳、売上元帳、残高試算表のそれぞれ対象月末の残高が一致するか確認します。
売上元帳から持続化給付金に係る収入等申立書へ売上を転記
上記の一連の金が全て一致すれば、客観的に売上が正しい事が把握できます。
全て一致を確認後、売上元帳の各月の売上を、申立書に転記しましょう。
まとめ
持続化給付金に係る収入等申立書は、税理士の署名が必要です。
しかし、売上を客観的に把握する為には、事業者が会計記帳を行い、複数の会計帳簿と照らし合わせる必要があります。
税理士へ依頼する場合には、会計記帳を行うとともに、客観的に売上を把握可能な複数の書類を用意しておきましょう。