滋賀県新型コロナウイルス感染拡大防止対策助成金の収入計上時期。
昨年8月から12月末まで、滋賀県の事業者を対象に、新型コロナウイルス感染拡大防止対策助成金の受付がありました。
マスクをはじめ、加湿器や空気洗浄機などコロナウイスル感染症対策となる支出をした場合、最大10万円まで助成金の受給可能でした。
当初の締め切りが12月25日まで延長されたため、12月に入り、助成金の申請をされた方もいたようです。
12月に助成金申請を行い、今年1月に受給した場合に、いつの収入に計上するのか問い合わせを受ける事があります。
今回は、コロナウイルス感染拡大防止対策助成金のように、特定の経費の補填をする為の助成金の収入計上時期について、ザックリ説明します。
all paints by Ryusuke Endo
経費を補填する為の助成金を年をまたいで受給した場合
コロナウイルス感染拡大防止対策助成金は、コロナウイスル対策の消耗品・器具備品等を購入した場合に支給可能でした。
その助成目的は言うまでもなく、経費を補填する為のものです。
経費補填目的の助成金は、その助成対象となる経費を支出した時の収入とされます。
令和2年12月までに助成金申請を行い、令和3年1月以降に助成金を受給した場合でも、令和2年分の事業収入になります。
助成金申請をして未だ受給していない場合
令和2年12月末までに申請を行い、未だ助成金が入金されていない方もいます。
その場合でも、令和2年中に助成対象となる支出を行い、申請を済ませている場合、助成金の金額を見積もり令和2年の収入とします。
助成金の金額が確定していないくても、経費を補填する為の助成金は、必ず対象となる支出と紐づけする必要があるからです。
根拠法令
所得税基本通達36・37共-48 法令に基づき交付を受ける給付金等の処理
まとめ
今回は問い合わせあった、滋賀県内の感染拡大防止対策助成金の収入計上時期について説明しました。
経費を補填する為の助成金は、必ず経費と助成金を紐づけする必要があります。
助成金申請を年末ぎりぎりに行った為、未だ入金されていない方もいるようですが、未収入金として計上する必要があります。
確定申告では忘れずに総収入金額に算入しましょう。