フリーランスの本業が会社員になった場合の副業の申告について
会社員の副業は、一般的に雑所得として申告するとされています。
本業の給与収入を大きく上回る副業収入があり、かつ副業収入のみで生活が可能という場合を除き、通常は雑所得扱いとされる事が殆どです。
一方、個人事業主であるフリーランスが会社員に転職し、会社員が本業に変化する方もいます。
会社員になった後、事業として営んでいたフリーランス業務を、副業にする方もいます。
そしてその副業の申告区分は、事業所得か雑所得とするか、悩む方も少なくありません。
今回は、フリーランスから会社員になった場合の副業の申告について、ザックリ説明します。
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会社員の副業は雑所得
会社員が片手間で副業を行う場合、通常は雑所得として申告します。
副業はしばしば、事業所得か雑所得か?大きな問題になります。
その理由は、事業所得として申告した場合、損益通算や青色申告特別控除の恩恵があるからです。
副業が赤字になった場合、事業所得であれば、給与所得と相殺され、課税所得の圧縮が可能です。
一方、副業が雑所得の場合、赤字になっても給与所得と相殺することはできません。
赤字と黒字の相殺(損益通算)は、しばしば節税の方法として紹介されます。
しかし、事業所得に該当しない副業所得を事業所得として申告した場合、純然たる脱税行為に該当します。
また、事業所得は青色申告承認申請書が受理されれば、65万円の青色申告特別控除があり、大きな節税効果を発揮します。
一方、雑所得には、65万円控除という制度はありません。
当然ですが、本来雑所得である副業所得を、65万円青色申告特別控除を使用する為に事業所得として申告することも、純然たる脱税行為です。
安定した給与収入がある会社員の場合、本業の給与収入を大きく上回る副業収入がないのであれば、その副業収入は雑所得として申告することが一般的です。
副業収入を事業所得とする基準は人により、またその業務内容により様々であり、法令で定義されていません。
対価性、継続性、時間的拘束、自己責任・危険計算による企画遂行性の有無、精神的、肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、職業・経歴及び社会的地位により、総合的に勘案する必要があります。
副業売上が1,000万円を超えたら事業所得として青色申告できる!という事も耳にしますが、何ら根拠はありません。
フリーランスの本業が会社員になった場合の事業所得
フリーランスが転職等により本業が会社員になり、その片手間として、元々行っていた事業を副業として行う方もいます。
例えば、フリーランスのライターが会社員に転職し、副業としてライター業を営む場合です。
ずっと事業として申告してきたのだから、会社員になった後もライター業(副業)を事業所得として申告するという方もいます。
しかし、フリーランス(個人事業主)から安定した給与がある会社員という身分の変化が起きており、ライター業はすでに専業ではありません。
今まで事業所得として申告してきたから、これからも事業所得でいいという理由はありません。
会社員が副業を行う場合、それが事業所得が雑所得なのか、判断に迫られることとなります。
同様にフリーランスの本業が会社員となった場合も、事業所得か雑所得なのか、その副業業務を行う時点で判断する必要があるでしょう。
あくまでも副業を行う納税者の考え方次第ですが、事業所得には、損益通算と青色申告特別控除という大きな課税所得の圧縮特典があります。
適正な納税の為に、その副業収入は本当に事業所得なのか、考えてみる必要があります。
事業所得該当性の判断基準
事業所得の条件は法令上、特段定められていません。
ただし、過去の裁判事例より、以下の条件を総合的に勘案することにより、判断するとされています。
(※下記の全てに該当しなければならないというわけではありません。)
1、営利性、有償性
→ 対価を得ているか
2、継続性、反復性
→ たまたま単発の収入ではないか
3、自己の危険と計算による企画遂行性の有無
→ 支出等を自身で負担(借入を含む)しているか、業務活動を行っていた裏づけがあるか
4、費やした精神的、肉体的労力の程度
→ 片手間ではなく、一日の相当時間を費やしているか
5、人的、物的設備の有無
→ 相当の設備や人を雇用しているか
6、職業、経歴及び社会的地位
→ 安定した収入が他にないか
7、生活状況及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性
→ 事業であれば継続した収入が見込まれる(赤字前提ではない)
8、客観的に事業と認められること
→ 事業として社会に認知されている
例えば、安定した給与がある会社員が、土日に喫茶店を開業する為、借入を行い店舗内装や設備投資を行った場合、大きな自己責任と人的・物的設備、精神的労力を要します。
土日だけの営業(副業)であっても、片手間ということはできません。
例え喫茶店の売上が給与より低くとも、事業所得になると思われます。
しかし、自宅でPC等やソフト等があれば副業業務(web関係やアフィリエイト、転売等)が可能な場合、片手間で行うことが可能であり、まず雑所得になると思われます。
事業所得か雑所得かその区分方法は法令で決定されておらず、納税者のその時の業況を総合的に勘案し、判断するしかありません。
あくまでも、全ては納税者の判断に委ねられるます。
安易に開業届を提出したから事業所得で申告するということがないよう、事前にその所得区分はしっかり確認しておきましょう。
根拠法令
所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第229条(開業等の届出)
所得税法施行規則第98条(開業等の届出)
所得税法第143条(青色申告)
まとめ
今回はしばしば相談がある副業で知っておくべき事項について、ザックリ説明しました。
基本的な項目ですが、副業を始めた方からは、かなりの頻度で質問がある項目です。
そして、前述の事項を全く知らずに副業を始める方も多数存在します。
副業の経理を行う以前に、理屈として必ず知っておくべき事項です。
副業の申告区分、副業所得の計算方法、事業所得と雑所得の相違、また所得税や市民税の申告義務について、副業開始前に最低限知っておくようにしましょう。