LGBTカップルが作成すべき任意後見契約。任意後見契約の仕組みと概要について。

LGBTカップルが人生を共にする場合、公正証書による遺言書の作成が必須です。

 

しかし、遺言書以外に検討すべき公正証書として、任意後見契約があります。

 

不運にも事故や病気等により、大切なパートナーの判断能力が低下することも考えられます。

 

その場合はパートナーに代わり、預金の出金等の行為を行う必要があります。

 

ただし、あかの他人の同性パートナーにその権利はありません。

 

その備えとして、同性パートナー間において、任意後見契約を結ぶ必要があります。

 

今回は、任意後見契約の仕組みやその概要について、ザックリ説明します。

 

※任意後見契約書の作成は公正役場で相談したり、弁護士等へ依頼した方が無難です。

 

 

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任意後見契約が必要な理由

後見契約とは、事故や病気により判断能力が低下した場合、後見人に法律行為等を代理してもらう契約です。

 

例えば、認知症になった場合、自身で銀行取引・諸契約をはじめとした財産管理等を行うことができません。

 

代わりの誰かに、療養看護や財産管理を行ってもらう必要があります。

 

財産管理とは主に、預貯金の管理、年金や保険金の手続き、生活費や医療費等の支払いです。

 

また、本人が不動産や有価証券等を保有する場合は、その管理などをいいます。

 

後見契約には、「法定後見人」と「任意後見契約」があります。

 

「法定後見人」とは、現実に判断能力低下した時に、裁判所が後見人を選びます。

 

 

 

 

一方「任意後見人契約」は、まだ本人が元気なうちに、予め本人の意思で後見人を選びます。

 

 

 

 

LGBTパートナーの場合、「任意後見契約」が望ましいと考えられます。

 

その理由は、裁判所の判断によらず、自分の意思で特定の人に療養や財産管理を任せることが可能だからです。

 

即ち、自分の意思により、パートナーを後見人に指定することができます。

 

具体的には、任意後見契約書において、後見人(パートナー)が行うことができる行為(代理権)を定めます。

 

そして任意後見契約は、必ず公証役場において、公正証書で作成する必要があります。

 

任意後見人が行うことができること(代理権)

任意後見人が行うことができる行為(以下、代理権)は、任意後見契約において定めます。

 

公正役場で公正証書を作成する際、代理権目録を作成します。

 

任意後見人が行うことができる行為は、代理権目録に定められた行為です。

 

 

 

 

主に設定される代理権は、以下の通りです。

 

本人の財産(預貯金等)を管理し、生活面のバックアップ(医療等の契約や支払い)することが目的です。

 

 

・金融機関、証券会社、保険会社との取引

・収入の受領・支出の支払い

・日常の生活費に関する取引

・不動産や動産の管理、賃貸借契約や新築増改築

・医療、入院、介護契約、福祉サービスの契約や支払

・印鑑、通帳、キャッシュカード、有価証券、賃貸契約書等の保管・事務処理

・借入の契約・変更・解除

・所得税の確定申告

・任意後見監督人に対する報告

 

 

上記の行為は、自身の判断能力低下した場合、適切に行うことができません。

 

LGBTカップルの場合、人生を共にするパートナーに任せることが最も自然です。

 

しかし、任意後見契約をしなければ、法定後見人制度が発動され、裁判所が後見人を決定します。

 

その為に、予めパートナーと任意後見契約を交わします。

 

ただし、その内容や記載方法は様々です。

 

単純な包括遺贈の遺言書のように、その作成はシンプルではありません。

 

必ず自身で調べたり、公証役場へ相談したり、専門家(弁護士等)に相談する方が無難です。

 

また、預金や不動産はあくまでも他人(パートナー)の財産です。

 

預金等の出金は、パートナーの為だけに出金することが可能であり、任意後見人自身の私的流用はできません。

 

そして、任意後見人には、財産等の管理報告を任意後見監督人に行う義務があります。

 

他人の財産をどう管理しどのように使用したのか、必ず報告書の作成が必要です。

 

任意後見契約の仕組みとその流れ

前述の通り、任意後見契約は、本人が元気なうちに、任意後見人受任者(この場合はパートナー)を定めます。

 

まず公証役場で、任意後見契約を公正証書により作成します。

(※任意後見契約書や代理権目録は作成済であることが前提です。)

 

締結されると、公証役場から法務局にその旨の登記がされます。

 

ここではまだ、任意後見契約の効力は生じません。

 

あくまでも契約を締結しただけです。

 

 

 

 

その後、判断能力低下した場合、任意後見受任者が裁判所に申し立てを行います。

 

裁判所が申立に基づき、任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任すると、任意後見受任者は任意後見人になります。

 

この時にはじめて、任意後見契約の効力が発動されます。

 

 

 

 

裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人は速やかに、任意後見事務報告(初回報告)・財産目録作成・収支予定表作成を行います。

 

任意後見契約が発動されたら、任意後見人には、報告書等作成義務が生じることを念頭に置く必要があります。

 

 

 

 

 

 

そして任意後見人は、定められた代理権に基づき、日常の行為を行います。

 

まずは本人の預金保護の為に、全て金融機関に本人の任意後見人である旨の届出を行います。

 

そして定期的な任意後見事務報告を任意後見監督人に行います。

 

 

 

 

 

任意後見契約を考える時は、任意後見人の義務(初回報告、財産目録作成、収支予定表作成、定期報告)を知っておく必要があります。

 

また、上記の流れを確実に理解しておく必要があります。

 

任意後見契約の公正証書作成料金

LGBTカップルの場合、通常は、任意後見契約は遺言書と同様にお互いに作成します。

 

以下は1名分の料金であり、2名の場合は2倍になります。

 

① 公証役場手数料 11,000円

② 印紙代      2,600円

③ 登記嘱託料    1,400円

④ 郵便料       540円

⑤ 正本謄本料      1枚250円

 

上記は公証役場へ支払う料金です。

 

弁護士等に依頼する場合、弁護士報酬(10万~30万程)が別途発生します。

 

料金の兼ね合いを考慮し、作成を鑑みる必要があります。

 

任意後見契約の注意事項

任意後見契約には、いくつか注意事項があります。

 

必ず自身のそのメリット・デメリットをを理解した上で公正証書を作成します。

 

 

【任意後見契約は単純な書式ではない】

LGBTカップルの遺言書公正証書は、非常にシンプルです。

 

誰でも作成することが可能です。

 

しかし、任意後見契約書や代理権目録は、その内容が人により異なります。

 

必ず自身任意後見契約の仕組みを自分で理解し、契約書や代理権目録の作成は、公証役場や弁護士等に相談しましょう。

 

【医療行為の同意等】

任意後見契約には、手術同意・延命治療・看取は含まないとされています。

 

同性パートナーは親族ではないため、手術の同意等だけでなく、延命治療等の同意も行うことができません。

 

予め任意後見契約や同性パートナーである旨を病院側に説明し、医療行為について話し合いをしておくほうが賢明です。

 

【任意後見人として適正と裁判所に対する申立時期について】

受任者から裁判所に対し申立てがされると、裁判所は受任者は任意後見人として適正があるかチェックを行います。

 

また、申立時期は任意であるため、その時期(判断能力低下時)が適正であったのかも重要になります。

 

【任意後見人と任意後見監督人に対する報酬】

任意後見人に対する報酬を支払いは、契約により定めることが可能です。(無報酬でも可)

 

ただし、任意後見監督人には、本人の財産から監督人へ報酬の支払いが生じます。

 

【任意後見人の事務作業の負担】

任意後見人には、任意後見監督人に対し、任意後見事務報告(初回及び定期報告)・財産目録作成・収支予定表作成が必要になります。

 

現金そのものを扱う場合、現金出納簿を作成する必要があります。

 

相応の事務作業を行う必要があること、熟知しておく必要があります。

 

まとめ

今回は任意後見契約について、その仕組みや概要をザックリ説明しました。

 

LGBTカップルの場合、任意後見契約は、遺言公正証書の次に考えておく公正証書です。

 

ただし、任意後見人に課せられる義務も同時に理解しておく必要があります。

 

LGBTカップルが賢く生きる為に、まずは自身で法令制度等を把握しておきましょう。