相続税の申告とは

相続税の申告と納税は、亡くなれた日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。

 

例えば8月1日に亡くなられた場合、翌年6月1日が申告納税期限です。

 

 

※相続税の申告は、亡くなられた方の出生からの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させることから始まります。

※更に、預貯金、株式、生命保険金、土地、建物など全ての財産を把握します。

※戸籍謄本をはじめ、住民票、土地家屋名寄帳、固定資産税評価証明など、数多くの証明書を取り寄せます。

※土地や家屋の評価については、現地調査等も必要になります。

 

これら一連の業務から最終的な申告まで、相当の時間を要する為、迅速な手続きが必要です。

相続の申告は人ぞれぞれ異なり、完全オーダーメイドです。

相続の申告で大切なこと

相続の申告は、じっくり話し合いを重ねる事が重要です。

 

 

※相続税の申告は、相続人と直接対面して打ち合わせを行うことから開始します。

※最も大切な事は、じっくりと話をうかがうことです。

※打ち合わせは1度だけでなく、何度も重ねて行います。

※繰り返しお話しをうかがい、相続人のご希望を申告書に反映させます。

 

お問い合わせをいただいた後、まず対面によりお話しをうかがう事から開始します。

打ち合わせを重ねながら、亡くなられた方に少しづつ近づいていきます。

料金設定

下記は基本料金です。内容により金額は変動します。

 

 

料金内容料金
A:基本料金全ての財産の合計金額×1%+消費税
B:加算金額相続人の数×10万円(税込)
C:追加金額別途、お見積り 

 

 

※例えば全ての財産の合計金額が1億円、相続人が3名の場合、追加金額がない場合、

A:基本料金 (1億円×1%)×1.1=110万円

B:加算金額  3人×10万円(税込)=30万円

合計金額 A+B=140万円となります。

 

 

◆料金の注意事項◆

・僕が戸籍謄本等や評価証明書等を代理取得する場合、実費請求となります。

・遠方での現地調査は、交通費のご負担をお願いいたします。

・特殊な地形の評価、非上場株式の評価、準確定申告は、別途お見積りとなります。

・その他、別途費用が必要な場合、ご説明の上、お見積りをいたします。

 
 
 
 

申告もれをしやすい相続財産

下記の財産は税務署から指摘されやすい傾向があります。ご注意ください。

 

 

① 入院や死亡前後に引き出された預貯金

② 自宅保管の現金

③ 他人名義の貯金や株式、生命保険契約

④ 貸金庫に保管した財産

⑤ 亡くなられた方からの3年以内の贈与

ご相談の流れ

ご相談については、下記の点にご注意ください。

 

 

※面談後、対応が難しいと判断した場合は契約に至らない事があります。

※親族間で争い、弁護士対応が必要な案件、申告期限間近の案件は、対応できない事があります。

※脱税を望まれる方はお断りいたします。

 

◇ ご相談の順序 ◇

 

① 下記よりお申し込みください

 面談日時・時間をご連絡します

③ 面談とヒアリングを実施します

④ 後日、見積金額をお知らせします

⑤ ご納得いただける場合、再度訪問し最終的な打ち合わせをします

⑥ 契約書を交わしをサービス開始

 

 

問合せフォーム

◇相続税の申告◇

 

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