フリーランスの契約書作成時の注意事項。契約価格は税抜価格。消費税率改定時条項を忘れない。
令和5年10月1日開始のインボイス制度に備え、契約改定を考えるフリーランスも多いようです。
継続して売上が発生する相手先とは、契約内容を明確にする意味でも、契約書作成は必須です。
ただし、単に契約書を交わせばいいというわけではありません。
特に契約金額は、契約書作成時に最も気にかけておくべきポイントです。
今回は、フリーランスが契約書を作成する時の注意事項について、ザックリ説明します。
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契約価格・契約金額は税抜価格で記載
消費税率8%→10%へ改定時、「契約金額を改定してもらえない。」という声がありました。
その理由は主に3パターン。
1つ目は、当初の契約書の契約金額に、消費税額の記載が無い場合です。
免税事業者のフリーランスは、契約価格に消費税等の記載がない方も多いようです。
2つ目は、契約価格が税込価格 or 税抜価格のいずれか明らかでない場合です。
消費税率改定後も、当初の契約金額で取引すると見なされた方がいました。
3つ目は、契約金額を税込金額と記載していた場合です。
税込表記のため、税率改定後も、当初契約した契約金額で改定後の税込金額と認識された方もいました。
【契約書の例】
常識的に考えると、消費税率改定後、その契約金額も改定後の価格で見直されるべきです。
しかし、契約金額が変更されないという例もありました。
そこでその備えとして、契約金額は税抜金額で記載すべきです。
そして、契約金額に対する消費税額を、別途、請求する文言を付記する事をお薦めします。
【契約書の例】
上記により、契約金額は、税抜価格+税抜価格×消費税率と明らかに表現することができます。
また、消費税率改定があった場合も、改定後の消費税の請求が書面により明らかです。
消費税率改定時の文言を記載
更に、消費税率の改定があった場合にも備えが必要です。
改定後の消費税率で、消費税額を請求する条項を付記すべきです。
【契約書の例】
契約金額の条項に、ただし書きをしても結構です。
また、別途、税率改定時の条項を付記しても結構です。
何も記載がない場合が最も曖昧で、従前の契約金額のまま、変更無しになってしまいがちです。
税率改定時の条項等は付記した方が無難です。
契約書は制度上の変化時に対応できる武器
消費税率改定時、また今回のインボイス制度のように、何らかの変化がある際は、契約の見直しが求められます。
契約書は、その時の為の武器です。
フリーランスでは、契約書を交わさない方も多いようです。
しかし、少なくとも、長期納期となる契約や、毎月or一定期間の継続契約の場合は、契約書を交わすべきです。
ただし、自らが不利になるような契約書の書式では、契約書の意味がありません。
また、相手先所定の契約書の書式であっても、税抜価格と別途消費税額の請求文言、また税率改定時条項がない場合は、必ず確認・追記を求めた方が無難です。
口約束では、事が起きた時、何ら対応してもえないことが多々あります。
フリーランスであるからこそ、最も大切な売上代金確保のために、契約書上で契約金額をハッキリさせておくべきです。
まとめ
今回は、フリーランスが契約書を作成する時の注意事項について、ザックリ説明しました。
少ないとも、契約金額に関する事項は、消費税率改定時にトラブルにならないよう、必ずチェックしておくべき項目です。
相手先所定の契約書の場合、消費税に関する事項や、税抜 or 税込は見落としがちな部分です。
契約はその場で即座に行うのではなく、一度落ち着て全てを確認すべきです。