小規模企業共済の解約手当金の確定申告。退職金の確定申告で税金が還付される場合について。

個人事業主の方では、節税対策のため、小規模企業共済を契約する方をよく目にします。

 

小規模企業共済は廃業による受け取り時、退職金扱いになるため、税制上、優遇されています。

 

一般会社員の方の場合、退職金が課税されることは、それ程ありません。

 

しかし、小規模企業共済を満額掛ける個人事業主の場合、退職金に課税されることがあります。

 

退職金が課税された場合、確定申告により所得税や市民税が還付されることがあります。

 

今回は、退職金の確定申告で税金が還付される場合について、ザックリ説明します。

 

 

 

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小規模企業共済を満額かけると退職金が多額になる

個人事業主は節税対策として、小規模企業共済を年間最高840,000円掛ける方もいます。

 

通常、小規模企業共済は、事業廃業時に受け取ります。

 

受取額は、一般的に中途解約しない限り、掛金総額+αを退職金です。

 

そして、その掛金が大きい場合、その受取額も多額になりがちです。

 

故に、受取額が退職所得控除額を超えてしまうことがあります。

 

退職所得が算出されると、退職金から所得税と市民税が源泉徴収されます。

 

例えば、毎年840,000円を10年掛け、加入期間(勤続期間)10年の場合、以下の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

退職金から所得税・市民税が源泉徴収され、原則、確定申告は必要ありません。

 

しかし、退職金を確定申告することで、源泉徴収された税金が還付されることがあります。

 

退職金を受け取った年の所得控除が多い場合

事業を廃止した場合、その年の事業所得が0円ということがあります。

 

所得控除額が所得金額よりも大きい場合(以下、所得控除不足)、課税所得が0円となり、最終的に所得税・市民税は発生しません。

 

所得控除不足が生じた場合、退職金を確定申告することで、退職金から源泉徴収された所得税・市民税を取り戻すことが可能です。

 

以下のように、確定申告により、退職金から余った所得控除額を控除することが可能です。

 

 

 

 

 

 

退職所得2,200,000円から余った所得控除額を差引き、退職所得を圧縮します。

 

圧縮された分の所得税と市民税が、還付されることになります。

 

個人事業主は廃業時、所得控除額不足が生じることがあります。

 

そのような場合、退職金を申告することで、源泉徴収された税金を取り戻すことが可能です。

 

退職金を受け取った年の事業所得が赤字の場合

事業廃止年の事業所得が赤字の場合、最終的に所得税・市民税は発生しません。

 

他に所得がない場合、事業所得の赤字と退職所得を相殺(損益通算)することができます。

 

更に、前述同様、所得控除不足が生じていれば、退職所得から所得控除することも可能です。

 

以下のように、損益通算と所得控除により、退職所得が圧縮され、圧縮された分の税金の還付が可能です。

 

 

 

 

 

 

退職所得2,200,000円を確定申告することで、事業の赤字と余った所得控除額を差引き、退職所得を圧縮します。

 

圧縮された分の所得税と市民税が、還付されることになります。

 

個人事業主の廃業年は、赤字になることも多い傾向があります。

 

小規模企業共済の支給により、退職所得が課税された場合、確定申告を考慮しておくべきです。

 

退職金の確定申告による国民健康保険料の影響

申告不要の退職所得を確定申告する場合、翌年の国民健康保険料の金額を気にする方も多いようです。

 

特定口座の配当所得のように、申告不要の所得を申告する選択をした場合、その年の所得金額を上昇させます。

 

申告した所得金額分だけ、国民健康保険料の額が増加します。

 

しかし、国保算定の基礎になる市民税課税所得には、退職所得は除かれます。

 

退職所得を確定申告することにより、国保料の影響はない為、所得控除不足や事業所得が赤字の場合、退職金の確定申告を一度考えてみた方がベターです。

根拠法令

所得税法第69条(損益通算)

所得税法第87条(所得控除の順序)

まとめ

今回は、退職所得の確定申告について、ザックリ説明しました。

 

個人事業主が小規模企業共済(退職金)の支給を受けた場合、満額掛けている方は、退職所得が算出されることがあります。

 

事業所得が赤字、また所得不足がある場合は、税金が戻る可能性があります。

 

申告不要にする前に、一度、確定申告を鑑みることも賢明だと考えられます。