決算直前にオンラインでクレジット決済した経費や仕入の注意点。
クラウド会計を利用している方の場合、クレジットカード等の連動を利用している方が多い傾向にあります。
自動経理は事務作業削減効果が大きく、非常にメリットがあります。
しかし、連動をチェックする習慣がない方も多い傾向にあります。
特に決算直前にオンラインでクレジット決済した経費や仕入は、税務調査でチェックされやすい傾向があります。
今回は年度末・期末に決済したクレジット経費の注意点について、ザックリ説明します。
期末クレジット決済したものは実際に手元に届いるか
節税対策を兼ねて、決算直前にオンラインでクレジット決済をすることがよくあります。
必要な消耗品類を購入以外にも、通常の仕入、固定資産等の設備を行う方など様々です。
個人事業主の場合、12/30や12/31にクレジット決済し、未払計上される方も少なくありません。
しかし、オンライン注文してクレジット決済した場合、12/31(期末)に実際に手元に届かないことも多々あります。
500,000円、1,000,000円/1の通常の仕入を行った場合でも、実際に手元に届くのは年明け1/1以降だった場合もあります。
12/31までにクレジット決済をして未払計上をした場合でも、実際に手元に届いていないのであれば、仕入等の経費にすることはできません。
これらの取引は、仕入・経費ではなく前払金として処理します。
また、クレジット決済したものがPCなどの資産の購入の場合、期末に手元に届いない状態では、減価償却することはできません。
資産は手元に届き実際に使用して初めて減価償却することが可能です。
12/30、12/31にあたりにクレジット決済されたものについては、実際に期末までに手元に届いてるかチェックする必要があります。
前払金は消費税の課税対象外
前述の通り、クレジット決済したものの、期末に実際に手元に届いてないものは前払金と処理します。
本則課税による消費税の課税事業者の場合、本来前払金として処理すべきものを経費(または固定資産)とした場合、
消費税の納税額に影響します。
前払金は課税対象であり、決済されたものが手元に届き仕入・経費となった段階で消費税を発生させます。
特に小売業・または物販を行う事業者の場合、オンラインでクレジット決済をする方が多い傾向にあります。
期末にクレジット決済により多額の仕入計上をしたものの、実際に手元にはまだ届いていないという場合もよく見受けられます。
そのような場合は、適正に前払金に振り替えることで、消費税を発生させないようにする必要があります。
根拠法令
消法18、消基通9-1-27、11-3-1・8、所基通37-30の2、法基通2-2-14
まとめ
今回は、決算直前にオンラインでクレジット決済した経費や仕入の注意点について、ザックリ説明しまました。
オンラインショップやクレジット会社により、その決済のタイミングは異なります。
期末直前にクレジット決済を行った場合は、実際に手元に届いたかチェックする必要があります。
特に本則課税の消費税の納税義務者の場合、消費税納税額に直接影響します。
個人事業主の場合、12/26以降のクレジット決済は、注意した方がベターです。
