フリーランス・個人事業主の開始残高の設定方法
個人事業主やフリーランスの方が起業した場合、必ず翌3月15日までに確定申告は必要です。
確定申告書を作成する為、日々の記帳は必須です。
会計記帳を行う為には、まずは開業日の残高を設定し、記帳を開始します。
しかし、「開始残高とはどのように設定するのか」といった質問は、今まで意外にも多くいただきました。
今回は、個人やフリーランスの方が会計記帳の始めるにあたり、開始残高の設定例についてざっくりまとめておきます。
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Contents・目次
会計記帳開始日は開業日から
会計記帳開始は開業日からです。
開業日前に支出があったとしても、記帳開始日は開業日から。
開業日以降の取引を会計処理していく事にしましょう。
クレジットカードやネットバンクなど自動連携をさせている場合、開業日以降を設定をしてましょう。
事業の開始残高を決定する
会計記帳を始める為、開始残高を設定します。
開始残高は事業主本人が「これだ!」と決定し、正解などはありません。
一般的に開始残高として設定される項目は、次のようなものがあります。
・普通預金口座
・棚卸資産
・備品(減価償却資産)
・プライベート車両(減価償却資産)
・開業費
・敷金・保証金
以下、上記の項目を例として開始残高を設定していきます。
事業用口座の開始残高を設定
預金口座を事業で使用する場合、開業日時点の預金残高が事業口座の開始残高です。
開業日以降が記帳開始日の為、それ以前の取引は関係させません。
開業前の支出である開業費を設定
開業日前の支出は、「開業費」として処理します。
開業費は開業日前の取引である為、1件1件会計帳簿に仕訳を起こす事はしません。
別途エクセル等で支出日、取引内容、金額の3項目を集計します。
証拠書類である請求書、領収書と照合を行い、請求書等と開業費集計表を1つにまとめておきましょう。
ただし、開業日前の支出の内、開業費とすることができない支出があります。
下記の支出は、開業費から除外する必要があります。
◆開業費にならない支出◆
・10万円以上の備品や機械設備(PCや家具、エアコン、事業設備等)
・売上原価を構成する商品仕入
・店舗や事務所の敷金や保証金
上記の支出を除外して、開業費を決定します。
事業で使用する事業用資産を設定
前述の通り、開業費から10万円以上の備品や機械設備は除外します。
それら除外した備品類は事業用資産とされ、毎年減価償却を行い、一定金額を経費にします。
事業用資産は開業日において、プライベート使用から事業用資産に転用した計算を行います。
ここでは転用計算は省きますが、開業費前6か月未満の間に購入していれば転用計算は行いません。
また、プライベート車両などを仕事で使用する場合も同、開業日においてプライベート使用から事業用車両に転用した計算を行います。
開業開始に伴う事業用資産を把握し、事業用資産の開始残高を決定します。
開業前の棚卸資産を設定
前述の通り、開業費からは原価となる商品仕入は除外します。
除外した商品仕入は棚卸資産とされ、開業前の在庫として処理します。
飲食店等の場合、開業日前に必ず食品の仕入が発生し在庫が発生します。
敷金と保証金を設定
前述の通り、店舗や事務所契約に伴う敷金・保証金は、開業費から除外します。
敷金等は解約時に返還されるものであり、敷金・保証金として区別します。
開始残高を決定して記帳開始
開始残高となる項目が決定したら、会計ソフトの開始残高に預金、事業用資産、開業費、棚卸資産の金額を入力します。
会計仕訳により開始残を設定する場合、元入金として仕訳を起こします。
上記までの流れにより、開始残高は下記のよう設定します。
元入金を設定・把握しよう
開始残高の金額合計が元入金になります。
元入金とは事業を始めるにあたり、プライベート財産を事業へ投入した金額です。
元入金は、「元入金+事業の利益(65万、10万円控除前)+事業主借-事業主貸」といった計算式により、翌年へ繰り越されます。
当初、事業へいくら投入したのか?
当初の元入金の金額を把握しておきましょう。
まとめ
今回は今まで以外にもよく質問がある「開始残高の設定」について、ザックリ説明しました。
多くの場合、開始残高とは、普通預金、開業費、PCや車両、敷金、棚卸資産といったものです。
全てが開業前に支出したものになるので、開業費とともに証票類を備えておく必要があります。
開始残高は、各会計ソフトの開始残に入力しても、会計仕訳を起こしても構いません。
大切なことは、ご自身で開始残高とは何なのか?
把握する必要があります。