個人事業主やフリーランスの税理士変更時の鉄則。前任の税理士に必ず確認しておくべきこと。

確定申告が近くなると、インターネットで税理士を探す方が増えるようです。

 

新規開業をした方、会社員で副業をされている方、税理士を変更したい方など、意外にも税理士を探している方は多いようです。

 

僕自身も税理士変更により、顧問・単発契約をしたお客様がおります。

 

そして従前の税理士とのやりとりで、何度か困った事や悩んだ事が少なからずありました。

 

税理士変更を考える場合、後任の税理士がスムーズに引き継ぐ必要があります。

 

今回は、個人事業主が税理士変更行う時の鉄則を説明します。

 

僕自身が税理士変更時の後任の立場として困った内容です。

 

 

 

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電子申告の利用者識別番号とパスワード

従前の会計事務所で電子申告を行った場合、国税及び地方税の利用者識別番号とパスワードを必ず取得しています。

 

利用者識別番号とパスワードは、本来は納税者のものですが、多くの税理士事務所は納税者本人に伝えていません。

 

後任の税理士は、利用者識別番号とパスワードがわからないと、申告手続きにおいて支障があります。

 

利用者識別番号は再発行が可能ですが、再発行時は従前の利用者識別番号は廃止され、過去の申告内容を遡って確認する事が不可能となります。

 

税理士変更を行う場合、電子申告の利用者識別番号とパスワードを、変更前の会計事務所から必ず書面で通知してもらいましょう。

 

なお、利用者識別番号さえ把握できれば、パスワードのみ再発行可能です。

 

国税及び地方税共に、最低限、利用者識別番号を通知してもらいましょう。

 

過去に提出済の届出書(消費税関係)

個人事業主は事業開始後、何らかの届出書を税務署に提出します。

 

個人事業主であれば、青色申告承認申請書の提出控は重要な資料です。

 

そして消費税の届出書関係は、いつどのような届出を税務署に行ったのか、正確に把握する必要があります。

 

過去、簡易課税選択届出書や課税事業者選択届出書が提出済だった事例は、しばしば耳にします。

 

必ず従前の会計事務所から、過去に提出済の届出書控一式を入手し、後任の税理士に知らせましょう。

 

過去の届出書は、納税者自身が税務署に訪問し閲覧する事ができます。

 

また、後任の税理士が所定の手続きを行い、税務署へ訪問して閲覧したり、電話で確認する方法も可能です。

 

しかし、変更前の会計事務所から過去の届出内容をうかがう事で、その手間を大きく省けます。

 

税理士変更時は、必ず変更前の会計事務所から、過去提出した税務関係の届出書の名称、提出日、その提出控えを入手しておきましょう。

 

前年までの総勘定元帳を入手

後任の税理士の多くは、前年までの総勘定元帳を要求します。

 

変更前の税理士に会計記帳を依頼している場合、必ず総勘定元帳をいただきましょう。

 

総勘定元帳からは、過去の取引内容や会計処理方法、期末残高の内訳を網羅できる重要な会計資料です。

 

意外ですが、総勘定元帳を会計事務所からもらっていないという方も多々存在する事が事実です。

 

税理士と取引解消をする前に、必ず手許に揃えておきましょう。

 

また、ご自身で会計記帳を行う場合、書面で打ち出した総勘定元帳を、後任の税理士に渡しましょう。

 

仮払金、仮受金、預り金等の仮勘定の内容把握

期末貸借対照表には、仮払金、預け金、前払金(費用)、未払金、仮受金(収益)、預り金など、仮勘定と言われる科目が存在します。

 

通常であれば、仮勘定は総勘定元帳から内容を把握できます。

 

しかし、総勘定元帳にその内容や処理方法が網羅されていない事もあります。

 

特に個人事業主の場合は法人と異なり、科目内訳明細書の作成義務はありません。

 

各勘定科目の内容は総勘定元帳からしか把握できず、元帳に記載がない場合、その内容の把握は困難です。

 

期末の貸借対照表に仮払金や仮受金等の科目が並んでおり、自身でその内容を思い浮かべる事ができない場合、必ず従前の会計事務所に確認しておきましょう。

 

 

減価償却資産の一覧を全て把握

個人事業主が提出する青色決算書や収支計算書には、減価償却資産の一覧を記載します。

 

しかし、30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用した場合、「別紙」と記載されることがあり、その別紙の添付がないことがあります。

 

また、20万円未満の一括償却資産の個別内訳が不明な場合も多々あります。

 

減価償却資産を保有している場合、必ずその個々の資産名称を把握できる減価償却資産一覧を、従前の会計事務所から書面で入手しておきましょう。

 

複業収入(2種類継続業務)全て税理士に伝えよう

個人事業主であっても、アフィリエイト収入、YouTuber収入、転売など、いわゆる複業(2種以上の継続業務)を行う方がいます。

 

複業を本業の事業付随とするか、雑所得とするかに関わらず、複業収入は全て申告する必要があります。

 

ネットを媒介する収入は全世界に発信しているので、国は容易にその内容把握が可能です。

 

税理士変更をする際には、必ず自身が得ている全ての収入や所得について、後任の税理士に伝えましょう。

 

まとめ

今回は、僕自身が税理士変更時に困った出来事を投稿してみました。

 

上記の内容は、会計記帳や申告を進めるにあたり必要です。

 

後任の税理士とスムーズに仕事を進めていくためにも、前任の税理士から適切にうかがっておきましょう。