確定申告を間違えた場合の過少申告加算税のペナルティ。申告誤りは自主的に修正申告を行うべき理由。

個人で所得税の確定申告をした方の中には、申告後、その誤りに気付く方がいます。

 

特に会社員で副業を行う方の場合、売上計上もれや、ポイント充当前の金額で経費計上する方が多い傾向にあります。

 

確定申告を間違えてしまい、納付すべき所得税額が少なかった場合、修正申告により追加納税を行います。

 

そして、修正申告を行った場合、過少申告加算税という罰金が課せられます。

 

今回は、確定申告を間違えた場合の過少申告加算税について、ザックリ説明します。

 

なお、ここでは延滞税の説明はしません。

 

 

 

all paints by RYUSUKE ENDO

 

過少申告加算税の概要

確定申告書を提出した方が後日、何らかの事情により修正申告を行い、追加納税をすることがあります。

 

3/15までに期限内申告をしたが、後日誤りに気付き修正申告した。

 

税務調査や税務署の指摘により修正申告をする場合など。

 

修正申告とは計算誤りにより、納付すべき所得税額が少なかった場合や、受け取るべき還付金が多過ぎた場合に行います。

 

修正申告により追加納税を行った場合、修正申告で納めるの所得税(以下、追加納付分)について、過少申告加算税という罰金が課せられます。

 

過少申告加算税は追加納付分に対し、通常10%です。

 

しかし、追加納付分の所得税の内、期限内申告分の所得税と50万円のいずれか大きい金額を超える部分は、15%になります。

 

 

 

 

 

 

例えば、期限内申告で所得税10万円を支払った方が、修正申告により100万円納付した場合、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の過少加算税を支払います。

 

 

 

 

 

 

ただし、納税者自身が自主的に修正申告を行う場合、敢えて罰金が課されることはありません。

 

本来、納税者自身が自ら確定申告を行う申告納税制度を鑑みて、過少申告加算税は一定の範囲内で免除規定が定められています。

 

過少申告加算税が免除される場合

税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税が課されることはありません。

 

今まで真面目に確定申告をしてきた方が、意図しない計算誤りをすることもあり得ます。

 

万が一、確定申告の誤りに気付いたら、即座に修正申告をすることで、必要のない過少申告加算税の回避が可能です。

 

修正申告により納める所得税の納付期限は、修正申告書を提出する日です。

 

確定申告書に誤りがある事に気付いたら、可能な限り速やかに修正申告を行い、修正申告書を提供する日までに追加所得税を納める方がベターです。

 

絶対に避けるべき重加算税

確定申告を誤った場合、絶対に避けるべき事態は、重加算税という罰金です。

 

税に関する罰金の種類は、過少申告加算税や無申告者加算税、不納付加算税や延滞税がありますが、重加算税とは最も重たい罰金です。

 

そして、悪質な隠蔽行為と認められる場合、重加算税か課されます。

 

具体的には、事実と異なる裏帳簿の作成、帳簿や原始帳票(レシートや請求書)の廃棄・隠匿・改ざん、そして売上除外・棚卸除外などの行為です。

 

最もポピュラーな行為は、売上除外や棚卸除外です。

 

意図的に売上を除外し、後日調査等により発覚した場合、過少申告加算税は35%の重加算税に変化します。

 

 

 

 

 

 

非常に重たいペナルティであり、絶対に避けるべき罰金です。

 

意図的な悪質行為をしてはいけないことはもちろんのこと、誤りがあった場合は、可能な限り自主的に修正申告を行いましょう。

 

インターネット取引は税務署にバレている

せどり、競馬、暗号資産、オークション、アフィリエイト等、会社員の副業はネットを媒体とするものばかりです。

 

インターネット取引は全世界に対して発信されるため、ネットを利用した時点で、副業は税務署が把握していると考えて間違いはありません。

 

スマホアプリもネット通信を利用するため、税務署は把握しています。

 

税務署からの指摘や調査により、本来支払う必要がなかった過少申告加算税を支払うことは、金銭的にも無駄な出費です。

 

ネットを介在する副業だからこそ、申告義務がある場合は、適正な確定申告を行うべきです。

 

根拠法令

国税通則法第19条(修正申告)

国税通則法第35(申告納税方式による国税等の納付)

国税通則法第65(過少申告加算税)

国税通則法第68条(重加算税)

まとめ

今回は修正申告を行った場合に納めることになる、過少申告加算税について、ザックリ説明しました。

 

過少申告加算税は税務署から指摘される前に自主的に行えば、課されることはありません。

 

確定申告の誤りに気付いた場合は、可能な限り自ら進んで修正申告を行った方がベターです。