両親と仲が悪いLGBTカップルの財産分与の鉄則。遺留分侵害額請求権の発動に備えること。

共働きのLGBTカップルの場合、子供がいる夫婦間と比較して、財産が多い傾向があります。

 

とりわけ男同士の場合、そこそこの預貯金等を保有するカップルも。

 

しかし、不運な事故・病気により、若くしていずれかが亡くなる場合もあります。

 

同性カップル間でも、遺言公正証書により、お互いに全ての財産を遺すことが可能です。

 

ただし、必ず念頭においておくべきことがあります。

 

公正証書による遺言を作成していても、両親が健在の場合、両親に遺留分があります。

 

遺留侵害額請求権の発動は、絶対に避けなければなりません。

 

両親と仲が悪いLGBTカップルは、遺留分について、理解しておく必要があります。

 

 

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両親には遺留分がある

現状、同性カップル間は、遺言書を作成しない限り、お互いに財産を遺すことはできません。

 

遺言公正証書を交わし、「全ての財産を包括して遺贈する」文言により、お互いに遺産を遺すことができます。

 

お互いが相続人に該当しない同性間の場合、特定の財産を指定することはできません。

 

必ず全ての財産(借金等の負債も含みます。)を指定する必要があります。

 

お互いが遺言公正証書を交わすことで、LGBTカップルは、お互いに財産を遺すことができます。

 

 

 

 

 

 

しかし、LGBTカップルの場合、お互いの両親ともに公認という状況は、非常に稀なケースです。

 

とりわけ、長年一緒に生活するLGBTカップルの場合、

 

「両親とは音信不通。ずっと会っていない。」

 

「親には二度と会わない。実家には帰らない。」

 

「男同士で愛し合うなど、理解できない。」

 

といった状況は、珍しいことではありません。

 

このような場合、不運にもいずれかが亡くなった際、その両親から遺留分侵害額請求権を発動されることがあります。

 

同性カップル間で遺言公正証書を交わしても、両親が存命の場合、両親には遺留分があります。(兄弟姉妹に遺留分はありません。)

 

両親には最低限、その遺産の1/3をもらう権利があります。

 

例えば、パートナーが3,000万円の預貯金を遺して死亡した場合、両親には遺留分として、1,000万円を請求する権利があります。

 

 

 

 

 

両親が遺留分を請求することを、遺留分侵害額請求権といいます。

 

パートナーの遺産が不動産など金銭以外の場合でも、遺留分は金銭で返還することが原則です。

 

両親と不仲・音信不通の場合は、遺留分のことを知っておく必要があります。

 

両親には必ず遺留分がある

若くして共に生活するLGBTカップルの場合、40代半ば以降、そこそこ財産が形成されています。

 

しかし、45歳から50歳にもなると、体調を崩したり大病が発見されることがあります。

 

そして、不運にも、若くして亡くなられたカップルもおります。

 

45歳から50歳前後の方の場合、ご両親もまだまだ存命です。

 

ただし、「長年両親と仲が悪くLGBTに理解がない。」といった方も珍しくありません。

 

このような場合、家族と全くコミュニケーションを取れていないも同然です。

 

問題は、パートナーが亡くなり、初めて一方の両親に顔を合わせるケースです。

 

LGBTという理由で両親との仲が悪い場合は、想定されるケースです。

 

相手の両親からすると、「誰だかわからない赤の他人に、息子の財産をもっていかれる!納得できない!」という感覚に陥ります。

 

 

 

 

 

 

このような場合、その両親から、遺留分侵害額請求権を発動される可能性があります。

 

両親には放棄しない限り、遺留分が認められています。

 

せっかくお互いに築き上げた財産を、パートナーに遺すことができません。

 

また、パートナーの意思も尊重されません。

 

LGBTカップルが本気でパートナーに財産を遺すために、その問題は1つだけ。

 

遺留分侵害額請求権の発動は、絶対に避けなければなりません。

 

家族間の理解は時間をかけて深めよう

お互いの家族が円満であるファミリーの場合、まず、遺留分の問題は生じません。

 

亡くなられた方の意思を尊重されるからです。

 

遺留分の問題が発生するケースは、コミュニケーションが取れていない家族です。

 

これは、LGBTカップル間の家族に関わらず、一般の相続の係争でいえることです。

 

両親に理解がないLGBTカップルの場合、その家族は不仲になりがちです。

 

よって、遺留分の問題が発生しやすいと考えられます。

 

遺留分侵害額請求権の発動を抑えるため、お互いの家族関係を、円満にする必要があります。

 

男同士で愛し合うなど、信じられない。理解できない。という感覚は、まだまだ一般的です。

 

当事者の家族になった場合、即座に受け入れることなどできないでしょう。

 

しかし、だからといって何もせずにいると、パートナーに財産を遺すことができません。

 

遺留分を争う可能性もあります。

 

最悪の場合、最愛のパートナーと自分の両親が、争うことになります。

 

人生を共に歩むパートナーができたのなら、時間をかけて両親と理解を深めましょう。

 

根拠法令

民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)

民法第990条(包括受遺者の権利義務)

まとめ

ゲイである僕自身も、相方とお互いに公正証書を結んでいます。

 

そして、ゲイである僕は、両親と仲良くありません。

 

実家に帰る気もありませんし、1円たりとも自分の財産を両親に遺すつもりはありません。

 

僕自身が当事者だからこそ、僕がしてしまった過ちを繰り返してほしくありません。

 

愛するパートナーに財産を遺すのなら、両親との理解を深めておく努力が必要です。