ポイントが電子マネーに直接付与された場合の課税関係の考え方について。
個人でせどりを行う方の場合、ポイント受領を主たる収益源とする方が少なくありません。
現在ポイントは付与時ではなく、その使用時に課税される考え方が一般的です。
ただし、電子マネー等に直接付与される場合は注意が必要です。
今回は、ポイントを電子マネー等で受領した場合の考え方について、ザックリ説明します。
ここではあくまでも1つの考え方であり、確実な正解ではありません。
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電子マネー等で受領・付与時に課税
クレジットやネットショップ等のいわゆるポイントは、形が無いポイントとして付与されます。
ポイント付与時点では、権利のみの獲得です。
ポイントはその利用時に初めて経済的利益がもたらされます。
そこで、現在はポイント利用時に課税されると考えられています。
ただし、ポイントが電子マネー等に直接付与されることもあります。
また、電子マネー等にチャージする形で、ポイントを利用することがあります。
ポイントが電子マネー等に付与やチャージされた場合、単にポイントが付与された場合とは異なります。
電子マネーは通貨=現金そのものであり、即座に利用可能です。
電子マネー等で受領した時点で、電子マネーの残高が増加し、ポイントは消滅します。
ポイントを電子マネー等で受領することは、現金そのものを受領したと同等と考えられます。
故に、ポイントが電子マネー等に直接付与された場合、ポインは既に消滅(使用済)しており、付与時点で課税されるという考え方が一般的です。
また、保有するポイントを電子マネー等にチャージした場合、ポインは既に消滅(使用済)しており、チャージ時点で課税されると考えられます。
せどり等を行う方の場合、電子マネー等の受領時に、ポイントの収益計上を失念しないことが肝要です。
事業所得(雑所得)or 一時所得の判断について
ポイントを電子マネー等で受領した場合、事業所得(又は雑所得)or 一時所得(プライベート)の所得区分が問題になると考えられます。
通常、ポイントは使用した時に課税されるとされています。
事業で使用すれば事業の総収入金額に算入し、プライベートで使用すれば一時所得とする方が多いようです。
しかし、ポイント付与時等に課税されるとした場合、いずれの所得が悩む方も多いようですが、明確な答えはありません。
自身で道理的・理論的に判断する必要があります。
最も妥当な考え方は、ポイントの発生要因から判断する方法です。
せどり等の事業所得(雑所得)に関連した仕入・経費決済から生じたポイントであれば、事業所得(雑所得)の総収入金額に算入する考え方が妥当です。
一方、プライベートから生じたポイントであれば、一時所得と考える方法が妥当だと思われます。
ポイント取得を目的をする事業者はまだ多く、規模が大きくなると、その額も多額になります。
ポイントの税務上の考え方は自身で責任を持って理解し、確定申告をする必要があります。
まとめ
今回は、ポイントが電子マネーに付与された場合の所得税の課税関係について、ザックリ説明しました。
ポイントの考え方は人により異なり、税理士によっても考え方が相違します。
また、国から一般的例示はあるものの、個別具体的な方針は明らかではありません。
ポイントせどりをする際は、始める前にしっかりと課税方式を理解する必要があります。