ポイントが電子マネーに直接付与された場合の課税関係の考え方について。

個人でせどりを行う方の場合、ポイント受領を主たる収益源とする方が少なくありません。

 

現在ポイントは付与時ではなく、その使用時に課税される考え方が一般的です。

 

ただし、電子マネー等に直接付与される場合は注意が必要です。

 

今回は、ポイントを電子マネー等で受領した場合の考え方について、ザックリ説明します。

 

ここではあくまでも1つの考え方であり、確実な正解ではありません。

 

 

 

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電子マネー等で受領・付与時に課税

クレジットやネットショップ等のいわゆるポイントは、形が無いポイントとして付与されます。

 

ポイント付与時点では、権利のみの獲得です。

 

ポイントはその利用時に初めて経済的利益がもたらされます。

 

そこで、現在はポイント利用時に課税されると考えられています。

 

ただし、ポイントが電子マネー等に直接付与されることもあります。

 

また、電子マネー等にチャージする形で、ポイントを利用することがあります。

 

ポイントが電子マネー等に付与やチャージされた場合、単にポイントが付与された場合とは異なります。

 

電子マネーは通貨=現金そのものであり、即座に利用可能です。

 

電子マネー等で受領した時点で、電子マネーの残高が増加し、ポイントは消滅します。

 

ポイントを電子マネー等で受領することは、現金そのものを受領したと同等と考えられます。

 

故に、ポイントが電子マネー等に直接付与された場合、ポインは既に消滅(使用済)しており、付与時点で課税されるという考え方が一般的です。

 

 

 

 

また、保有するポイントを電子マネー等にチャージした場合、ポインは既に消滅(使用済)しており、チャージ時点で課税されると考えられます。

 

 

 

せどり等を行う方の場合、電子マネー等の受領時に、ポイントの収益計上を失念しないことが肝要です。

 

事業所得(雑所得)or 一時所得の判断について

ポイントを電子マネー等で受領した場合、事業所得(又は雑所得)or 一時所得(プライベート)の所得区分が問題になると考えられます。

 

通常、ポイントは使用した時に課税されるとされています。

 

事業で使用すれば事業の総収入金額に算入し、プライベートで使用すれば一時所得とする方が多いようです。

 

しかし、ポイント付与時等に課税されるとした場合、いずれの所得が悩む方も多いようですが、明確な答えはありません。

 

自身で道理的・理論的に判断する必要があります。

 

最も妥当な考え方は、ポイントの発生要因から判断する方法です。

 

せどり等の事業所得(雑所得)に関連した仕入・経費決済から生じたポイントであれば、事業所得(雑所得)の総収入金額に算入する考え方が妥当です。

 

一方、プライベートから生じたポイントであれば、一時所得と考える方法が妥当だと思われます。

 

ポイント取得を目的をする事業者はまだ多く、規模が大きくなると、その額も多額になります。

 

ポイントの税務上の考え方は自身で責任を持って理解し、確定申告をする必要があります。

 

まとめ

今回はポイントが電子マネーに付与された場合の所得税の課税関係について、ザックリ説明しました。

 

ポイントの考え方は人により異なり、税理士によっても考え方が相違します。

 

また、国から一般的例示はあるものの、個別具体的な方針は明らかではありません。

 

ポイントせどりをする際は、始める前にしっかりと課税方式を理解する必要があります。