相続税の申告とは
相続税の申告と納税は、亡くなれた日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
例えば8月1日に亡くなられた場合、翌年6月1日が申告納税期限です。
※相続税の申告は、亡くなられた方の出生からの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させることから始まります。
※更に、預貯金、株式、生命保険金、土地、建物など全ての財産を把握します。
※戸籍謄本をはじめ、住民票、土地家屋名寄帳、固定資産税評価証明など、数多くの証明書を取り寄せます。
※土地や家屋の評価については、現地調査等も必要になります。
これら一連の業務から最終的な申告まで、相当の時間を要する為、迅速な手続きが必要です。
相続の申告は人ぞれぞれ異なり、完全オーダーメイドです。
相続の申告で大切なこと
相続の申告は、じっくり話し合いを重ねる事が重要です。
※相続税の申告は、相続人と直接対面して打ち合わせを行うことから開始します。
※最も大切な事は、じっくりと話をうかがうことです。
※打ち合わせは1度だけでなく、何度も重ねて行います。
※繰り返しお話しをうかがい、相続人のご希望を申告書に反映させます。
お問い合わせをいただいた後、まず対面によりお話しをうかがう事から開始します。
打ち合わせを重ねながら、亡くなられた方に少しづつ近づいていきます。
料金設定
下記は基本料金です。内容により金額は変動します。
料金内容 | 料金 |
A:基本料金 | 全ての財産の合計金額×1%+消費税 |
B:加算金額 | 相続人の数×10万円(税込) |
C:追加金額 | 別途、お見積り |
※例えば全ての財産の合計金額が1億円、相続人が3名の場合、追加金額がない場合、
A:基本料金 (1億円×1%)×1.1=110万円
B:加算金額 3人×10万円(税込)=30万円
合計金額 A+B=140万円となります。
◆料金の注意事項◆
・僕が戸籍謄本等や評価証明書等を代理取得する場合、実費請求となります。
・遠方での現地調査は、交通費のご負担をお願いいたします。
・特殊な地形の評価、非上場株式の評価、準確定申告は、別途お見積りとなります。
・その他、別途費用が必要な場合、ご説明の上、お見積りをいたします。
申告もれをしやすい相続財産
下記の財産は税務署から指摘されやすい傾向があります。ご注意ください。
① 入院や死亡前後に引き出された預貯金
② 自宅保管の現金
③ 他人名義の貯金や株式、生命保険契約
④ 貸金庫に保管した財産
⑤ 亡くなられた方からの3年以内の贈与
ご相談の流れ
ご相談については、下記の点にご注意ください。
※面談後、対応が難しいと判断した場合は契約に至らない事があります。
※親族間で争い、弁護士対応が必要な案件、申告期限間近の案件は、対応できない事があります。
※脱税を望まれる方はお断りいたします。
◇ ご相談の順序 ◇
① 下記よりお申し込みください
↓
② 面談日時・時間をご連絡します
↓
③ 面談とヒアリングを実施します
↓
④ 後日、見積金額をお知らせします
↓
⑤ ご納得いただける場合、再度訪問し最終的な打ち合わせをします
↓
⑥ 契約書を交わしをサービス開始
問合せフォーム
◇相続税の申告◇