フリーランスや個人事業主の収入の証明方法
新型コロナウイルスの影響により、フリーランスとして働く方で大変な思いをされている方が沢山います。
金融機関の融資、国や市町村の公的な資金援助は益々拡大をみせています。
そんな中、個人事業主やフリーランスの方からこんな質問がありました。
フリーランスなので、昨年の収入の証明ができない。
個人事業なので、昨年の毎月の収入の証明ができない。
個人事業主やフリーランスの前年の収入の証明方法はシンプルです。
所得税の確定申告を行いましょう。
昨年の収入を証明するのであれば、今からでも確定申告を行いましょう。
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前年の収入証明は確定申告書で可能
サラリーマンや年金受給者は、会社や国が発行する「源泉徴収票」が公的な収入の証明です。
また、市民税の課税証明書を取得しても、給与や年金の年収入額が記載されます。
しかし、フリーランスや個人事業主は、自ら確定申告を行わなければ、収入の証明はできません。
税務署に提出した所得税の確定申告書は、純然たる公の収入証明書です。
フリーランスや個人事業主が収入証明を必要とするのであれば、所得税の確定申告を行いましょう。
税金が発生するしない、また青色申告か白色申告問わず、確定申告を行いましょう。
各月の収入証明 青色申告の場合
適正な帳簿を整備した青色申告者の場合、青色決算書2ページ目に毎月の売上を記載する場所があります。
青色決算書も確定申告書に添付して税務署に添付するため、公の収入証明です。
青色決算書を作成していれば、「前年と比べてどの程度売上が減少したか?」という難題に公的な資料を添えて対応できます。
なお、青色申告の場合、必ず適正な帳簿を作成していることが前提です。
売上の金額根拠となる、請求書や売上元帳を必ず整備しておきましょう。
各月の収入証明 白色申告の場合
白色申告の方の場合、決算書(収支計算書)には毎月の売上を記載する場所がありません。
よって、決算書だけでは、毎月の売上の証明ができません。
しかし、白色申告の場合も帳簿保存が求められています。
帳簿はシンプルで構いません。
売上代金を受領した時、日付、相手先、金額を月別に記載した売上元帳を作成しましょう。
毎月12か月分の売上元帳が、確定申告書に記載した収入(売上)の根拠です。
そして同時に、各月の収入の証明をすることができます。
フリーランスは確定申告をしよう
フリーランスは自身の収入証明の為、確定申告をしましょう。
「所得税が発生しなければ、確定申告なんてしなくていい」
という税理士さんもいます。
しかし、自分の収入証明は自分でしか証明することができません。
その為に、面倒くさがらず、後回しにせず会計記帳と確定申告を行いましょう。
会計記帳ができないのであれば、会計事務所や税理士法人に属さない、同じフリーランスの税理士さんに相談しましょう。
税理士に依頼するには金銭的な問題もあると思います。
しかし、同じフリーランスであれば、フリーランスの気持ちを大いに理解してくれるはずです。
フリーランスや個人事業主の収入証明・毎月の収入証明の為、確定申告を行いましょう。
まとめ
会計記帳は自身で行う事が推奨されます。
費用が安いクラウド会計を使用するのか?
パッケージソフトの方がいいのか?
まずどうすればいいのか?
分からない時は、お近くの税理士さんに相談しましょう。