共働きLGBTカップルが住宅ローンを利用する場合の税務上の注意点。

2017年以降、LGBTカップル向けの住宅ローンを取り扱う金融機関が多くなりました。

 

パートナーシップ証明や任意後見人契約公正証書が必要であったり、ペアローン、収入合算ローン、連帯債務住宅ローンなど、金融機関により要件等が異なります。

 

しかし、LGBTカップルでも、住宅ローンを利用しやすくなったことは事実です。

 

多くのLGBTカップルは、通常の夫婦間と同様、共働きが殆どです。

 

故に、ローン返済は、共稼ぎの生活資金が原資になると考えられます。

 

今回は、共働きLGBTカップルが住宅ローンを利用する場合の注意点を、ザックリ説明します。

 

なお、ここでは住宅は、一方が100%単独所有を前提としています。

 

共有持分家屋の場合、取り扱いが異なります。

 

 

 

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男女間の共働き夫婦で住宅ローンを返済する場合

通常の男女間の夫婦の場合、夫名義で住宅を購入&住宅ローンを組み、共働きでローンを返済する場合があります。

 

ローンの返済は、借主である夫の口座から引き落としされます。

 

ただし、一般的に共働きの場合、ローンの返済資金は、夫婦の収入共同で行われます。

 

 

 

 

 

 

このような場合、本来の借主である夫は、妻から返済資金の贈与を受けたことになります。

 

【年間ローン返済額100万円のうち、40万円を妻が負担】

 

 

 

 

 

しかし、通常の男女間の共働き夫婦の場合、即座に贈与の問題が生じるわけではありません。

 

共働き夫婦が共同でローンを返済する場合、年間のローン返済額をお互いの所得で按分し、それぞれ返済すべき金額を算出します。

 

そして、負担すべき返済額を超えた部分が、妻から夫に対する贈与になります。

 

【例:年間ローン返済額100万円のうち40万円を妻が負担、夫所得300万、妻所得200万】

 

 

 

 

 

 

しかし、お互いが他人であるLGBTカップルに、この適用はありません。

 

LGBTカップルで住宅ローンを返済する場合

通常の夫婦と同様に、LGBTカップルの一方の名義で住宅を購入&住宅ローンを組み、カップル2名でローンを返済する場合があります。

 

ローンの返済は、一方の口座から引き落としされます。

 

ただし、ローンの返済資金は、カップルの収入によって共同で行われます。

 

 

 

 

 

 

男女間の夫婦であれば、先述のように、お互いの所得で返済すべきローンの額を按分します。

 

しかし、夫婦ではないLGBTカップル間に、その適用はありません。

 

本来の借主は、パートナーが負担した返済資金の贈与を受けたことになります。

 

【年間ローン返済額100万円のうち、40万円をパートナーが負担】

 

 

 

 

 

LGBTカップルは、例え共働きであっても、夫婦ではありません。

 

自身の名義で借りたローンは、全て自分で返済する必要があります。

年間110万までは贈与税は0円

上記は通常の住宅ローンの他、連帯債務住宅ローンの場合によく見受けられます。

 

例え贈与とみなされた場合でも、その額が年間110万円までは贈与税はかかりません。

 

夫婦間の場合、問題になることはそれ程ありません。

 

しかし、LGBTカップルは現在の所、赤の他人です。

 

ローンを負担してもらった場合、例え贈与税が0円であっても、年間負担額を明らかにしておく必要があります。

 

LGBTカップル対象の住宅ローンを扱う金融機関は増加しており、住宅購入をするカップルも増加するかもしれません。

 

ただし、通常の夫婦間とは取り扱いが異なることが考えられます。

 

ペアローン、連帯債務、またカップル間の共有名義にするなど、方法は複数考えられます。

 

しかし、後々贈与をみなれないよう、事前に取り扱いを理解しておく必要があります。

 

根拠法令

共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について

まとめ

今回は、共働きLGBTカップルが住宅ローンを利用する場合の税務上の注意点について、ザックリ説明しました。

 

通常の夫婦間の場合、殆ど問題になることはありません。

 

しかし、赤の他人であるLGBTカップルの場合は異なります。

 

LGBTカップルが住宅を購入する場合、共有持分による連帯債務など、いくつかの方法を鑑み、最もリスクが低い方法をとることが肝要です。