対価の交付を省略したと認められない無対価合併
100%グループ内の法人間では、グループ法人税制の導入後、法人間の再編等が行いやすくなりました。
とりわけ、合併や分割については、中小法人においてもよく用いられます。
しばしば登場する法人の再編内容には、無対価による合併が挙げられます。
親会社と子会社のみならず、孫会社を複数抱えている法人については、孫会社まで含めて再編を希望される方もいます。
100%グループ法人間においては、無対価による再編方法がよく行われますが、無対価適格合併の条件はパターンは限られています。
今回は、対価の交付を省略したと認められない、無対価による適格合併のについて、ザックリ説明します。
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Contents・目次
無対価合併とは対価の交付を省略したということ
吸収合併が行われる場合、通常、消滅会社(下記C社)の株主Aには、消滅会社の株式の代わりに、存続会社(下記B社)の株式が交付されます。
無対価合併とは、その名の通り、その対価(上記の場合、A社の株式)が何ら交付されない合併です。
後で述べますが、そもそも合併は、対価を交付する事が前提です。
よって、無対価という意味は、対価の交付を省略したという事になります。
無対価合併の適格要件は主に4つに限定
中小法人が合併を行う場合、時価課税を避け、「適格合併」の手法が採用されることが一般的です。
100%グループ内では、しばしば無対価による合併も行われます。
しかし、適格合併となる無対価合併は、その定型が主に4つに限定されています。
正確には4つではありませんが、ここでは4つとしておきます。
詳しくは、下記のページを参照してください。
→無対価適格合併の要件。改正後の適格合併となる無対価合併の4類型
対価を省略したと認められる合併
無対価とは前述の通り、対価の交付を省略したという事です。
無対価となる適格合併の場合、対価を交付しても、対価の交付を省略しても、何ら変わりがない為、適格合併が認められています。
よって、対価を交付した場合と、対価を交付しない場合とでその状況が異なる場合、対価の交付を省略したとは認められません。
・下記は親会社A社が、100%子会社B社とC社を有しています。
(それぞれ10株ずつ保有。)
・C社がB社に吸収合併される場合、無対価で行う場合と、対価を交付する場合の2パターンを考えます。
消滅会社C社の株主A社に対価の交付(B社株式)が行われる場合
B社の発行済株式は増えるものの、C社が消滅しても、B社はA社の100%子会社のままです。
消滅会社C社の株主A社に対価の交付(B社株式)が行われない場合
対価を省略したことにより、B社の発行済株式は増えず、C社が消滅しても、B社はA社の100%子会社のままです。
よって無対価による合併は、対価の省略とされ、適格合併に該当します。
対価の交付を省略したと認められない合併
100%グループ内の再編において、孫会社が絡む場合には注意が必要です。
孫会社が絡む場合、無対価合併は適格合併となりません。
・下記は親会社A社が、100%子会社B社と子会社C社を有しています。
(それぞれ10株ずつ保有。)
・更に子会社B社は、孫会社D社を100%(10株保有)有しています。
・子会社C社が孫会社D社に吸収合併される場合、無対価で行う場合と、対価を交付する場合の2パターンを考えます。
消滅会社C社の株主A社に対価の交付(D社株式)が行われない場合
対価を省略したことにより、C社が消滅しても、D社はB社の100%子会社のままです。
消滅会社C社の株主A社に対価の交付(D社株式)が行われる場合
D社の発行済株式が増え、D社の株主は、B社とA社に変化します。
そしてD社はB社の100%子会社ではなくなります。
子会社と孫会社が絡む場合には、対価の交付があった場合と、対価の交付がない場合とでは、その後の出資状況が異なります。
これは孫会社と孫会社の場合でも同様です。
よって、対価の交付を省略したとは認められず、適格合併に該当しない事となります。
まとめ
孫会社が絡む無対価合併の希望は意外と多く、しばしば適格か否かが問題となります。
特に100%グループ内においては、誤りやすい部分です。
しかし、平成31年においては、孫会社が絡む三角合併も、一部可能となりました。
今後税制改正により、孫会社が絡む合併も可能になるのかもしれません。
根拠法令
法人税法第2条第12号の7の6 (完全支配関係)
法人税法第2条第12号の8 (適格合併)
法人税法施行令第4条の3第2項 (適格組織再編成における株式の保有関係等)