年末までに給与の支給がない中途入社社員に対する年末調整。
中途入社社員に対し年末調整を行う場合、前職の源泉徴収票が必要です。
前職分と現職分の給与を合算し、年間の正しい所得税額を調整します。
しかし、締め日・支給日等により、中途入社の社員に対し、一度も給与を支給しないまま年末調整をむかえることもあります。
その場合、年末調整を行うか疑問に感じる方も多いようですが、在職中の勤務先で必ず年末調整が必要です。
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給与の支給がないまま年末調整をむかえることもある
中途入社社員に一度も給与を支給しないまま、年末調整をむかえることがあります。
例えば、給与支給規定が月末締の翌月10日支給などの場合です。
12月1日以降に中途入社した社員の場合、入社後、最初に支給を受ける12月勤務分の給与は、翌年1月10日です。
12月31日時点で在職しているものの、年末までに一度も給与の支給を受けることはありません。
しかし、このような場合でも、転職後の勤務先に年末まで勤務しているため、年末調整を実施します。
前職の源泉徴収票のみで年末調整する
前述のように、中途入社社員の年末調整は、必ず前職の源泉徴収票が必要です。
現勤務先の給与、社保、源泉徴収税額等は全て0円であるため、前職の源泉徴収票だけで年末調整を行います。
単純に前職分の給与、社保、源泉所得税を年末調整するだけです。
その他は、通常の年末調整と何ら変わりありません。
締め日・支給日等の影響により、年末調整までに一度も給与の支給がないこともあり得ます。
その場合は、前職の源泉徴収票の情報のみで、年末調整を行うこととなります。
根拠法令
・所得税法基本通達190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
まとめ
今回は、意外に悩む方が多い、年末までに給与の支払いがない中途入社社員に対する年末調整について、ざっくり説明しました。
前職の源泉徴収票の記載金額をそのまま用いて年末調整を行うだけです。
ただし、12月の給与の支給日以降の年内に退職する社員に対しては、年末までに退職していても年末調整が必要です。
混同しないように留意する必要があります。