民事信託の基本的な仕組みとその税務上の課税関係について

親族に財産を遺す方法というと、まず思いつく方法は遺言書です。

 

誰でも作成可能な直筆証書遺言、また信頼性が高い公正証書などが一般的です。

 

しかし、遺言書はあくまでも、本人が亡くなった後にその効力が生じます。

 

そのため、本人の生存中から財産を託す信託を考える方が増えています。

 

今回は信託の基本的な仕組みとその独特の課税関係について、ザックリ説明します。

 

なお、税務上の課税対象者(受益者)のことを、敢えて税務上の所有者を表現しています。

 

 

 

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信託の基本的仕組み

信託の基本的な仕組みとは、以下の通りです。

 

自分の財産を誰かに託します。

 

 

 

 

 

 

託した財産から発生した利益は自分に返してください。

 

 

 

 

 

 

または、託した財産から発生した利益を、指定する第3者に渡してください。

 

 

 

 

 

 

上記がシンプルな信託の基本的な考え方です。

 

そして財産を託した人を委託者、財産を託された人は受託者、財産から発生する利益を受け取る人を受益者、託した財産を信託財産といいます。

 

先述の「託した財産から発生した利益は自分に返してください。」という場合、自分が委託者であり受益者です。

 

 

 

 

 

 

また、「託した財産から発生した利益を、指定する第3者に渡してください。」という場合は、自分が委託者であり、指定された第3者が受益者です。

 

 

 

 

 

 

 

信託財産は預貯金や不動産とする事が多く、これら受益者の指定とうまく使いこなすことが、信託の大きなメリットとなります。

 

以下、信託が用いられる場面において、ザックリ説明します。

 

信託が用いられる場面(財産管理の機能)

信託が用いられる主な場面は、誰かに財産を管理してもらいたい時です。

 

例えば、障害のある子をもつ高齢の親が、預貯金の引き出し(生活費等の出金)など誰かに管理してもらいたい。

 

この場合の誰かとは、他に子がいる場合はその子、又は信頼できる第3者です。

 

そして自分が死亡した場合も、障害をもつ子が困らないよう、預貯金の管理等や預貯金を遺したい場合です。

 

この場合、預貯金が信託財産、預貯金の引き出し・管理が受託者の受任事項、信託財産から受ける利益とは、引き出した預貯金の交付です。

 

親の生存中、引き出した預貯金は親(委託者)が受け取るため、親が委託者であり受益者です。

 

 

 

 

 

 

そして親(受益者)の死亡後、子供が次の受益者になります。

 

親の死亡後も受託者が預貯金の管理を行い、次の受益者である子が預貯金の交付を受けます。

 

 

 

 

 

 

自分が死亡した後の受益者を定めることで、受託者に財産を管理してもらいつつ、次の子供の財産管理をすることが可能です。

 

上記のように、信託は財産管理を受託者に託すだけでなく、次の受益者の指定も可能です。

 

信託が用いられる場面(遺言の機能)

また信託は、財産管理以外にも、遺言としても利用されます。

 

自分が高齢になり、家族がいない場合(相続人不在)、お世話になった人(他人やパートナー等)に財産管理を依頼しつつ財産を遺したい。

 

この場合、預貯金が信託財産、預貯金の引き出し・管理が受託者の受任事項、信託財産から受ける利益は、引き出した預貯金の交付です。

 

自分が生存中、引き出した預貯金は自身(委託者)が受け取るため、自分が委託者であり受益者です。

 

 

 

 

 

 

 

そして自分(受益者)の死亡後、最終的にお世話になった人に、信託財産を遺す(相続させる)信託を契約します。

 

 

 

 

 

 

自身が死亡した時点で信託契約は終了し、指定した人に財産が移転します。

(※この場合、財産を受け取った人には相続税が課税されます。)

 

上記のように、信託は遺言として機能があります。

 

しかし、信託には税務上の相違点があります。

 

信託契約する際は、必ず熟知しておく必要があります。

 

信託と税務上の相違点

信託契約をすると、信託財産は委託者の名義から受託者の名義に変わり、委託者固有の財産でなくなります。

 

預貯金の場合、その預貯金の名義は委託者から受託者になります。

 

預貯金という財産は、委託者から受託者へ移転します。

 

また不動産の場合、土地建物の名義は、委託者から受託者へ所有権移転登記されます。

 

信託した財産は、委託者固有の財産から完全に分離されます。

 

 

 

 

 

 

しかし、委託者から受託者に財産が移転しても、受託者が課税されることはありません。

 

税法上の課税対象は、財産の所有者である受託者ではありません。

 

信託財産から実際に利益を受け取る受益者が、課税対象になります。

 

 

 

 

 

 

税法上の信託財産の所有者は、受益者とされます。

 

故に、課税が行われる場合、受託者ではなく受益者に課税されます。

 

そして課税のタイミングは、税法上の信託財産の所有者が変化する時です。

 

即ち、受益者が変化する時が、主な課税のタイミングです。

 

このように、信託契約をした場合、信託財産の所有者は受託者に変化すること、また受益者が変化する時に受益者に対し課税されるなど、信託特有の考え方があります。

 

以下、典型的な信託のパターンを元にザックリ説明します。

 

預貯金を信託した場合【委託者=受益者の場合】

以下の信託契約は、妻と死別した高齢の父親が、健康な長男に、自身と障害がある次男の財産管理を希望する場合です。

 

信託契約の内容

・委託者:父親=受益者:父親

・受託者 :長男

・父親死亡時次男が受益者になる

・信託財産:父親の預貯金

 

信託契約時、父親の預貯金は受託者である長男名義に移転します。

 

 

 

 

 

 

長男は預貯金を引き出して、父親へ生活費として渡します。(信託財産からの利益)

 

ただし、父親自身が受益者であり、税法上の所有者も父親です。

 

信託契約時点では、税法上所有者に変更がないため、何ら課税は発生しません。

 

そして受益者である父親死亡後、次の受益者は次男になります。

 

この時、受益者が変化するため、課税のタイミングです。

 

父親死亡により受益者が次男に変化するため、税法上の預金の所有者は次男になります。

 

 

 

 

 

 

父親の死亡により、父親の財産が次男に移転したため、次男は相続により父親から預貯金を取得したことになります。

 

受益者が父親から次男に変化した時に、次男に対し相続税が課税されます。

 

預貯金を信託した場合【委託者=受益者ではない場合】

前述の信託契約の場合、信託契約時、受益者を次男にすることも可能です。

 

遺言の意味合いを兼ねている場合、元々受益者を次男にする方が手っ取り早く思えます。

 

信託契約の内容

・委託者:父親

・受益者:次男

・受託者:長男

・信託財産:父親の預貯金

 

信託契約時、父親の預貯金は受託者である長男名義に移転します。

 

長男は預貯金を引き出し、次男へ生活費として渡します。(信託財産からの利益)

 

ただし、税法上の預貯金の所有者は次男になります。

 

この時、委託者と受益者が異なるため、課税のタイミングです。

 

 

 

 

 

 

次男は父親からタダで預貯金をもらったことになります。

 

いわゆる、預貯金の現金贈与を受けたことと同様です。

 

信託契約時に次男に対し、贈与税が課税されます。

 

上記のように、受益者を誰にするかにより、課税の発生のタイミングが異なります。

 

信託契約時は、専門家によりその手法を入念に理解する必要があります。

 

信託のメリット

前述のように、信託には特有のルールがありますが、他にないメリットがいくつかあります。

 

その1つに、信託財産を自身の財産から完全に分離することができる点です。

 

被相続人が遺言書を作成しても、相続人間において、遺言書と異なる遺産分割も可能です。

 

しかし、それでは故人の遺志が全く反映されません。

 

特に会社の自社株については、会社の経営権に関わります。

 

そのため、自社株を信託(遺言信託)することで、経営権を守る方法もあります。

 

信託の効力が生じたら、自社株は自身の財産から分離されます。

 

自社株は信託財産として受託者の管理下に入り、遺産分割協議の対象財産から除外されます。

 

 

 

 

 

 

生命保険金と同様に遺産分割協議に優先して、自社株は信託財産の受取人(最終的な帰属者)に遺されます。

 

信託契約において、自分(委託者)が死亡した場合の最終的な自社株の帰属者を決定すれば、確実に指定した相手に信託財産を遺すことが可能です。

 

遺留分の問題は解決しない

信託契約により、特定の財産を自身の遺産から分離しても、遺留分の問題は解決しません。

 

信託契約により遺産を取得した者が、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求権の対象になります。

 

信託契約をする場合は、相続人間の仲と遺留分に配慮する必要があります。

根拠法令

相続税法第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)

相続税法第9条の3(受益者連続型信託の特例)

まとめ

今回は信託の基本的な仕組みと税務上の課税関せについて、ザックリ説明しました。

 

高齢者が財産管理や遺言の代用として考える方もいる一方、同性パートナー間で信託を考える方もいるようです。

 

しかし、信託独特の考え方や複雑な課税もあり、必ず専門家を交えた入念な理解が必要です。

 

信託を考える時は、まずは自分で理解する部分から導入が必要です。