配当所得がある会社員の確定申告の有利不利。社会保険加入の会社員は配当金の申告にチャレンジした方がベター。
令和5年分の所得税の確定申告より、株式譲渡所得や配当所得の申告ルールが変わります。
所得税と市民税で、課税方法を同一とすることがルールになりました。
異なる課税方式の恩恵を受けていた方の中には、申告すべきか否か悩む方も少なくありません。
ただし、社保加入の会社員の場合、配当所得の申告が有利に働くことがあります。
今回は、配当所得がある会社員の配当所得の申告の有利不利について、ザックリ説明します。
なお、ここでは日本の上場株式の配当金とし、株式譲渡損失等なし、社会保険加入の会社員を前提としています。
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Contents・目次
配当所得を確定申告した場合の影響
配当所得を確定申告する目的は、税率差による所得税額の還付です。
例えば、上場株式等の配当金の源泉所得税率は15.315%。
配当所得と他の所得を合算した自身の所得税率が10.21%の場合、その税率差≒5%差分が還付されます。
また、配当控除の適用より、配当金の10%が所得税額から控除されます。
そのため、配当所得の確定申告を行うと、いわゆる所得税の節税に繋がります。
しかし、市民税の負担は増加する可能性があります。
例えば、上場株式等の配当金の市民税の源泉税率は5%です。
配当所得を確定申告すると、配当金に市民税が課税されます。
市民税は全国一律10%ですので、差額5%の市民税の納税が発生します。
(※市民税にも配当金の2.8%の配当控除の適用があります。)
また、国保加入者の場合、配当所得の申告により、国民健康保険料が増加します。
国保の課税対象は所得金額です。
配当所得の申告により、確実に所得金額が増加するからです。
しかし、社会保険加入の会社員の場合、配当所得の申告による社会保険料に影響はありません。
社会保険料は、毎月の給与総支給額で決定されるからです。
配当所得がある会社員の場合、確定申告が影響する部分は、所得税と市民税です。
よって、会社員の場合、配当所得を申告すると、税負担が有利に働くことがあります。
有利不利判定は、配当所得を申告する or しない場合でシミュレーションした方がベターです。
以下、日本の上場株式等の配当所得を確実した場合の影響を、ザックリ試算します。
(※証券投資信託や国外投資信託は取り扱いが異なります。)
配当所得を確定申告する場合の所得税・市民税の影響
以下の会社員が配当所得を申告した場合の、税負担のイメージを試算します。
【会社員】
・給与年収5,000,000円
・給与所得3,560,000円(源泉所得税 143,400円)
・配当金1,000,000円(源泉所得税153,150円、配当割50,000円)
・社会保険料700,000円
上記の場合の所得税、市民税の負担を試算します。
会社員は年末調整により給与の所得税が精算されます。
よって、所得税の負担は、確定申告により追加納税 or 還付となる金額で考えます。
配当所得を申告する場合、所得税・市民税は、以下のイメージです。
配当控除や所得税率差の利用により、所得税は還付になります。
一方、配当所得の申告により、1,000,000円所得が増加し、市民税の負担が増加します。
ただし、国保加入者のように、社会保険料には影響しません。
所得税還付額+市民税の合計額が、配当所得申告による税負担額です。
配当所得を確定申告しない場合の所得税・市民税の影響
先述の会社員と条件と同一にし、配当所得のみ申告しない場合、税負担のイメージです。
【会社員】
・給与年収5,000,000円
・給与所得3,560,000円(源泉所得税 143,400円)
・社会保険料700,000円
上記の場合の所得税、市民税の負担を試算します。
配当所得を申告しない場合、所得税・市民税は、以下のイメージです。
給与所得にかかる所得税額、市民税を納付することになります。
所得税は年末調整で精算済のため0円です。
配当所得の申告はその都度試算が必要
上記をまとめると、結果的に以下のイメージです。
この場合の試算上では、配当所得を申告した方が有利です。
配当所得や株式譲渡の申告は、申告により税負担が生じる全ての支出を鑑みて、その有利不利を考慮する必要があります。
一概に、このくらいの所得金額であれば、申告した方が良いとは言えません。
その年の自身の所得税率が、有利不利判定に影響するからです。
また、上記は日本の上場株式等の配当を前提としていますが、投資信託の場合はその扱いがやや異なります。
国外株式・投資信託の場合、外国税額控除の適用があるため、課税方式も複雑になります。
一度試算をしない限り、有利不利は判定できません。
配当所得や株式譲渡を申告する場合、全体的な税額に影響があるかどうか、必ず申告を行う前に試算した方がベターです。
根拠法令
所得税法第92条(配当控除)
租税特別措置法 第8条の4 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
地方税法第32条第13項、15項(所得割の課税標準)
地方税法第313条第13項、15項(所得割の課税標準)
地方税法第第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
まとめ
今回は、会社員の配当所得の有利不利判定について、ザックリ説明しました。
会社員の場合、配当所得の申告は社会保険料に影響しないため、申告した方が有利に働く可能性があります。
しかし、シミュレーションをしないと、実際はわかりません。
確定申告時期に慌てることがないよう、事前にシミュレーションをしておくことが肝要です。