出産を控える女性フリーランスの特権。産前産後期間に係る国民健康保険料と国民年金の免除制度について。
ここ10年程で、女性フリーランスとして自由に働く方が増加。
自由度も増し、ワークライフバランス重視の働き方も広がりました。
しかし、女性の場合、出産により一時的に事業がストップすることがあります。
出産する場合は、国民健康保険と国民年金の免除申請の利用が必須です。
まだまだ知らない方も多く、申請もれは非常に勿体ない制度です。
今回は、産前産後期間に係る国民健康保険料と国民年金の免除制度について、ザックリします。
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Contents・目次
産前産後期間に係る国民健康保険料と国民年金の免除制度
出産を控えるフリーランスの女性の場合、事業が一時的にストップします。
収入源がストップすると、国保や国民年金の支払いは、地味に重たいものです。
そこで、出産予定の女性の場合、出産予定月(または実際の出産月)前後4か月間、国保と国民年金保険料の免除申請が可能です。
出産前、出産後においても手続きが可能です。
【例:12月が出産予定月の場合】
また、双子以上の場合、出産予定月前後6か月間、免除申請が可能です。
出産により事業収入が減少するため、非常に大きな負担軽減になります。
まだまだ知らない方も多いようですが、出産予定の方は、必ず知っておくべき制度です。
免除制度の注意点① 自分で申請すること
産前産後期間に係る国民健康保険料と国民年金の免除制度は、自分で申請します。
役所等から免除制度を促すことはしてくれません。
国保の免除をした一方、国民年金の免除申請がもれる場合もあります。
役所は促してくれないため、自身で申請もれをしないよう注意する必要があります。
出産前、出産後のいずれでも申請可能なため、落ち着いて手続きをすることも可能です。
免除制度の注意点② 将来の年金額は減らない
年収や所得による免除制度を利用した場合、将来の年金額に影響があります。
しかし、産前産後期間に係る免除制度の場合、将来の年金額に影響しません。
また、付加保険料を引き続き納付することが可能です。
免除制度の注意点③ 確定申告の社会保険料控除額が減る
国保や国民年金を一括納付している場合、免除申請により、保険料が還付されます。
フリーランスの場合、国保や国民年金の支払いは、社会保険料控除として所得控除の対象です。
一方、還付された保険料等は、支払った年分の保険料から還付保険料を控除する必要があります。
例えば、×1年9月に国保を一括納付した場合、×2年に還付を受けても、×1年中に一括納付した保険料から控除します。
還付を受けた年(×2年)に調整をするわけではありませんので、×1年の確定申告(社会保険料控除)は注意が必要です。
まとめ
今回は、産前産後期間に係る国民健康保険料と国民年金の免除制度について、ザックリ説明しました。
国民年金については令和1年から、国保について令和5年から導入された制度です。
女性の方でもまだ知らない方がいるようですので、出産を控える方の場合、申請漏れがないようにする必要があります。
4か月分の免除は大きいため、申請もれしないよう覚えておいた方がベターです。