相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の注意点
相続が発生するご家庭の中には、若くして配偶者が亡くなられる事があります。
働き盛りの配偶者が亡くなられた場合、相続人の中には、まだ未成年の方が含まれる事も。
未成年者が親の同意なしに、単独で法律行為を行う事はできません。
そして、相続が発生した場合の遺産分割協議は、純然たる法律行為であり、未成年者が分割協議に参加する事はできません。
今回は、相続人の中に未成年者が含まれる場合の手続きについて、ザックリ説明します。
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Contents・目次
未成年者の相続人は親が代理人になる
子供の時の何かしらの行動には、必ず親の同意や同伴が伴います。
判断能力や社会経験が浅い子供単独では、適確な判断ができません。
そして、その行為に責任を持つことができません。
民法において、未成年者である子供の行為、子供を守る事は、両親が共同して行うこととされています。
遺産分割協議も同様であり、未成年者は単独で法律行為を行う事ができません。
親が子供の代理となり、遺産分割協議書に署名・捺印を行います。
親が子供の代理人になる行為は、日常生活で行われる当然の行為であり、珍しいことではありません。
しかし、遺産分割協議においては、親が子供の代理人になれる場合となれない場合があります。
親自身が相続人ではない場合
下記のように、親自身が相続人ではない場合に限り、未成年者の代理人になることができます。
親は本来相続人ではありませんが、未成年者である子供に代わり、遺産分割協議に参加し、法律行為の代理を行います。
2人以上の未成年者がいる場合
下記のように、親が相続人ではなくても、相続人である未成年者が2人以上いる場合、両方の代理人にはなれません。
もう一方の子供については、親は第三者に代理人の依頼を行います。
そして、親が家庭裁判所へ代理人として認めてもらうよう手続きを行います。
親自身も相続人である場合
下記のように、未成年者だけではなく、親自身も相続人である場合、子供の代理人になることができません。
先述の場合と同様、親が第三者に代理人の依頼を行い、家庭裁判所に認めてもらうよう手続きを行います。
親が代理人となれない理由については、親が子供の遺産の取り分について、都合がいいように取り決める可能性があるからです。
円満な家庭であれば、まずそのような事は考えられません。
しかし、ご家庭によっては、不仲であったり、疎遠状態であったりと様々です。
お互いの争いを防ぐためにも、第三者である代理人をたてることとしています。
家庭裁判所での代理人の選定
第三者を代理人とする場合の第三者とは、親族や友人に関わらず、誰でも代理人になる事が可能です。
もっとも、個人的なプライバシー保護の為、親族に依頼されることが殆どです。
家庭裁判所での手続きでは、通常下記の書類が必要となります。
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・代理人になる人の戸籍の附票又は住民票
・遺産分割協議書案
・代理人の申立申請書
代理人の申請だけでなく、遺産分割協議書の案も提出をします。
代理人が行う行為が、未成年者にとって不利益となっていのか、裁判所が確認してくれます。
なお、親族で頼れる人がいない場合には、専門家が代理人になることもあります。
まとめ
親が若くして亡くなり、祖父母の相続が発生した場合、相続である孫は未成年者であることも多く、代理人が必要になることがあります。
親が分割協議に参加する事が通常ですが、親自身が相続人であったり、未成年者が複数の場合には、第三者へ代理人の依頼が必要です。
親だからといって、無条件で子供の代理人とはなれないので注意をしましょう。
根拠法令
民法818条 親権者
民法820条 監護及び教育の権利義務
民法826条 利益相反行為