税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが郵送されてきた場合の対応について

毎年秋以降、税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが郵送されます。

 

抽出対処は明らかではありませんが、突然の税務署からの書面に、驚く方も多いようです。

 

お尋ねはネットビジネスを行っているものの、無申告である方に送付される傾向が多いようです。

 

税務署からお尋ねが届いたが、どうすればいいかわからない。。。

 

驚いて焦るくらいなら、毎年真面目に適正な所得税の確定申告をしましょう。

 

 

all paints by Ryusuke Endo

 

インターネット取引は100%知られている

インターネット取引は珍しいことではなく、誰もが容易に参加することが可能です。

 

ネットショップ、ネットオークション、せどり転売、暗号資産、NFT取引、デジタルコンテンツ、アフィリエイト、競馬など、インターネット取引は、誰もが容易に行うことが可能です。

 

そしてインターネット取引は、全世界に対し発信されます。

 

スマホ等のアプリケーションを利用する取引も同様です。

 

わざわざ取引全てを世界に発信しており、包み隠そうとしても、第3者が忽ち100%把握可能だと心に留めておくべきです。

 

未だにわからないだろうと思い、収入があるにもかかわらず、確定申告をしない方が後を絶たちません。

 

しかし、全世界に発信している時点で、発覚していると考えた方が無難です。

 

ネットビジネスの場合、税務署は取引履歴一覧を入手している(またはできる)と考えて間違いありません。

 

無申告であることが悪質だと思われることだけは、可能な限り避けた方が無難です。

 

お尋ねの郵送を避けるのであれば、適正に自ら確定申告をすることが最善の方法です。

 

お尋ねが郵送されてきたら行うべきこと

毎年適正に確定申告書を提出しているのであれば、やましい部分がない限り、素直にお尋ねに回答すれば問題はありません。

 

一方、無申告の方に郵送された場合、何かしらやましい部分があり、慌てる方が多い傾向があります。

 

適正に所得計算をした結果、課税所得や納税額が0だったのであれば、胸を張ってその旨を税務署へ伝えましょう。

 

しかし、所得があることを把握していながら無申告の方もいます。

 

また、そもそも所得計算をしていない、納税額があるかどうかもわからない、売上や仕入関係の資料を残していない方もいます。

 

その場合は、まずは税務署へ連絡相談をしましょう。

 

推計で売上や仕入、経費等の計算方法を指示してもらえることがあります。

 

また、税務署によっては事前予約により、申告書作成指導まで行う場合もあります。

 

お尋ねの郵送を慌てる方の多くは、ネット収入があるにもかかわらず、無申告又は所得計算を全くしていない方が多いように感じます。

 

お金をかけて税理士に相談や依頼をするのでは、自分自身で責任を負う事はできません。

 

今後の自分自身の為に、まずは包み隠さず税務署へ相談をしましょう。

 

期限後申告を行った場合の影響

税務署からのお尋ねを受け取ったことで、前年以前の所得税の確定申告(期限後申告)を行う方もいます。

 

期限後申告により、大きな所得が算出された場合、所得税と市民税が発生します。

 

配偶者の所得税や市民税の扶養に入っている場合、所得超過により扶養適用除外となれば、配偶者の所得税や市民税が増額します。

 

国民健康保険加入者であれば、保険料増額分を支払う必要があります。

 

国民年金保険料の免除者や一部免除者の場合、所得増額により、免除適用除外になることがあります。

 

配偶者の会社の社会保険に加入している場合は、所得超過による社会保険の被保険者適用除外となることもあります。

 

期限後申告により所得が大きく増える場合は、様々な影響があることを念頭におく必要があります。

 

そのためにも、そもそもの期限内の確定申告を適正に行うことが肝要です。

 

お尋ねに慌てないためにできること

インターネット取引等のお尋ねに慌てない為には、毎年所得計算を行い、課税所得と納税額がないこと立証しておく必要があります。

 

最も重要な売上の証拠資料(売上帳簿、スホマのスクリーンショット、トランザクション、請求書やweb媒体)は、必ず手許に備えておきます。

 

同時に、経費の証拠資料(領収書やクレジットカード利用明細等など)も備えておきます。

 

適正に根拠資料を備え付け、所得や納税額の計算を行っていれば、それ程気にすることはありません。

(計算を誤っている場合や、売上計上もれがあった場合は除きます。)

 

証拠資料がweb媒体の場合、過去の販売・売上実績の確認ができないことが多々あります。

 

その場合に備え、画像やPDF、書面打ち出しで保存しておく方がベターです。

 

お尋ねが郵送された場合に備え、毎年の所得・納税額の計算と、その根拠資料の保管を行う必要があります。

 

まとめ

インターネット取引等についてのお尋ねに関する相談は、毎年11月終わりに増える傾向があります。

 

突然、税務署から書類が郵送されたら、驚くことは無理もありません。

 

しかし、書面の郵送先は、無申告の方に対して多いように感じます。

 

突然の税務署の書面に慌てない為、所得税の確定申告を3月15日までに適正に行う事が最良です。