LGBTカップルの財産管理等委任契約。任意後見契約と財産管理等委任契約はセットで作成。
LGBTカップルが人生を共にする場合、公正証書による遺言書の作成は欠かせません。
また事故や認知症により、意識がハッキリしなくなった場合(以下、判断能力の低下)に備え、任意後見契約を交わすことも賢明な選択です。
ただし、任意後見契約は、判断能力低下時に効力が発生するため、お互いが元気なうちは法的効力はありません。
そのため、財産管理等委任契約を任意後見契約をセットで交わす方がベターです。
今回は、LGBTカップルの財産管理等委任契約について、ザックリ説明します。
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財産管理等委任契約について
財産管理等委任契約とは、その名の通り、自身の財産管理を第3者(この場合は同性パートナー)へ委任する契約です。
財産管理とは、主に金銭や預貯金の管理や入出金等のことをいいます。
全ての財産の管理を委任する必要はなく、特定の銀行通帳やキャッシュカードを預かり、パートナーの財産管理を行います。
また、一方のパートナーが持ち家、マンション、収益物件を有する場合も、財産管理等委任契約が有効です。
預貯金等をはじめとした財産管理というと、任意後見契約と同様の効果があります。
しかし、任意後見契約は本人の判断能力が低下してからでないと、効力は発生しません。
財産管理等委任契約は、本人の判断能力が十分な状態から効力が発生します。
現時点から判断能力が低下時までの財産管理を、パートナーに委任します。
いわば、任意後見契約の前段階の財産管理契約です。
財産管理等委任契約は、遺言書と同様に信頼性を高めるため、公正証書がベストです。
財産管理等委任契約と任意後見契約はセットで
病気や事故等で入院した場合、本人の判断能力が十分な場合、任意後見契約は発動しません。
銀行預金等の管理は、本人が行う必要があります。
しかし、体が不自由になることも考えられます。
そのような場合、パートナーが相方から、預金手続きを窓口で行うことを依頼されても、他人故に手続きができない状況が考えられます。
そのため、任意後見契約の前段階として、財産管理等契約をパートナーと結びます。
本人の意識がしっかりした間は、指定された財産のみの管理を行います。
そして、いよいよ本人の判断能力が低下した時に、裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見契約へ切り替えます。
よって、財産管理等委任契約は、任意後見契約とセットで作成した方がベターです。
信託契約という選択に迫らない
財産を管理したりパートナーに遺す手段として、信託という方法もあります。
信託とは、自分の財産を誰かに託します。
そして託した財産(以下、信託財産)から発生した利益を、自分に返してください。
または、自分が指定する誰かに渡してください。
上記が信託のシンプルな形です。
財産を管理するという目的の場合、同性パートナー間でも、信託契約が考えられます。
しかし、信託とは元来、財産を管理することが主な目的です。
同性パートナー間の場合、人生におけるお互いの生活や身辺保護の方が重要であり、それらは信託契約で保護することはできません。
同性パートナー間の場合、まずは財産を遺すための遺言書公正証書を作成します。
そして、病気や事故で判断能力を喪失した時、お互いの生活を保護するための任意後見契約。
更にそれらに付随する財産管理等委任契約を検討し、複数の公正証書契約で、自分達の生活をカバーすべきです。
それらをもってもカバーしきれない(例えば、収益物など)がある場合、信託契約を鑑みる方がベターです。
信託を十分理解せずに安易に信託契約を結び、課税関係を複雑にすべきではありません。
財産管理等委任契約の注意点
財産管理等委任契約を公正証書で作成しても、全てが万全ではありません。
例えば、銀行取引の場合、金融機関ごとにその対応は異なるはずです。
全く応じてもらえないことも考えられます。
現行の制度上、LGBTカップルは長年生活を共にしても、戸籍上は他人です。
その為に、遺言書公正証書、任意後見契約、財産管理等委任契約など、複数の公正証書による契約を検討する必要があります。
そしてお互いの生活を守るため、複数の制度上のカバーを整えておきます。
より良いパートナーとの生活環境を整えるため、お互いに複数の賢い公正証書を締結することを心がける必要があります。
まとめ
今回は、LGBTカップルの財産管理等委任契約について、ザックリ説明しました。
書式はネットで多く散見されますが、まずは1冊簡単な専門書を購入しましょう。
そして、自身でどのような公正証書を必要か?自分達の生活を守るため、どのようなカバーを作成すべきか理解することが肝要です。