ポイント発行店や系列店でポイントを値引として利用する場合の会計処理

一般消費者のみならず、一般事業者においても多くの方が、商品の購入の際に利用されているポイントプログラム。

 

古くからはスタンプカードによる割引からはじまり、企業発行ポイント、系列店ポイント、共通ポイント、またキャッシュレスポイント還元等、ポイントには様々な形態が存在しています。

 

そして今年に入り、国税庁HPにおいて、ようやく一部のポイントプログラムの会計処理について正式に公表されました。

 

しかし、ポイントをめぐる会計処理には複雑であり、あくまでも実態に応じて考える必要があります。

 

そこで今回は、企業が発行したポイントを利用する場合、一般的に考えられる会計処理について説明をします。

 

なお、ここで説明するポイント制度は、

「ポイント利用はポイント発行店やその系列店において値引きとして利用できるポイント制度」を想定しています。

 

いわゆる共通ポイントプログラムとは異なります。

 

 

 

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お店が発行したポイントをポイント発行店で使用する場合

消費者がお店で商品を購入しポイント付与された場合、通常は当該ポイントをポイント発行店で利用すると、購入価格からポイント利用分が値引きされます。

 

例えば消費者が1,000円の商品を購入の際、400円分のポイントを使用する場合、400円は値引きとして扱われ消費者から600円を受け取ります。

 

 

 

 

上記のイメージの場合、発行されるレシートは、ポイント利用分は値引きとして処理がされると思われます。

 

 

 

 

お店が発行したポイントを、ポイント発行店において使用する場合には、単純に値引きとして会計処理が行われます。

 

レシート通りに処理をすると、下記の仕訳が出来上がります。

 

 

 

 

お店が発行したポイントを系列店で使用する場合

お店で商品を購入しポイント付与された場合、ポイント発行店以外の系列店で利用可能な場合があります。

 

系列店の買い物でポイントを利用すると、ポイント発行店での買い物と同様、購入代金からポイント利用分が値引きされます。

 

そして系列店においては、顧客のポイント利用により値引きした金額が、ポイント発行店から入金されます。

 

例えば消費者が系列店で3,000円の商品を購入の際、1,000円分をポイント利用る場合、系列店ではポイント発行店に代わり1,000円値引き、系列店は消費者から2,000円を受け取ります。

 

そして値引きは本来ポイント発行店が行う為、系列店はポイント発行店からポイント利用分を受け取ります。

 

 

 

 

上記のイメージの場合、発行されるレシートは、ポイント利用分は値引きとして処理がされると思われます。

 

 

 

 

お店が発行したポイントを、ポイント系列店で使用される場合、ポイント発行店が本来値引く事を、系列店で代わりに行われた事になります。

 

レシート通りに処理をすると、下記の仕訳が出来上がります。

 

 

 

 

ポイント発行店のポイント規約により会計処理は異なります。

 

ポイント発行店と系列店ではポイント規約、また消費者の立場の場合は、レシートで通りに処理をする事が賢明だと思われます。

まとめ

今回はポイントをポイント発行店だけでなく、系列店で値引きとして利用可能な場合の会計処理について紹介しました。

 

ポイントの会計処理について複雑で多岐に渡ります。

 

全ての処理について正確なリリースはされていない為、ポイント規約や国税庁公表された会計処理をベースにする事が賢明だと考えられます。

参考 国税庁HPより

個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

企業発行ポイントの使用に係る経理処理

共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例