剰余金の配当として現物分配が行われた場合の基本的な取り扱い

法人が剰余金の配当を行う、その殆どは金銭により行われます。

 

しかし、大法人の子会社や中小グループ会社間において、金銭以外の資産による配当金交付が行われる場合(以下、現物分配)もあります。

 

現物分配が行われた場合、通常の配当金の税務処理とは異なります。

 

今回は、剰余金の配当として現物分配を受けた場合の基本的な取り扱いについて、ザックリ説明します。

 

 

 

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現物分配とは

現物分配とは、剰余金の配当や合併、清算により、株主が金銭以外の配当を受ける事をいいます。

 

主に土地や家屋が交付され、その処理方法は通常の配当金処理とやや異なります。

 

また、グループ法人税制適用法人間による配当の場合、適格現物分配に該当し、独特の処理が規定されています。

 

法人間で剰余金の配当による現物分配が行われた場合、100%グループ内か否かにより、その処理方法が異なります。

 

ここでは以下において、法人間における剰余金の配当金として、現物分配を行った場合について説明します。

 

なお、剰余金の配当として現物分配を行う場合、みなし配当課税はありません。

 

100%グループ内ではない法人間の現物分配

100%グループ内ではない法人間で現物分配が行われた場合、時価により資産の譲渡があったとみなされます。

 

現物分配をした法人は時価で譲渡損益を計上し、現物分配を受けた法人は時価により配当収入を認識します。

 

以下、事例を参考にして、会計・税務処理を説明します。

 

 

◇事例◇(100%グループ内ではない法人間)

・A社はB社株式の20%を所有(B社株式簿価150)

・B社からA社に土地を現物分配

・B社土地の価額:時価300、簿価200

 

 

B社は一旦、A社に土地を時価で譲渡して金銭(譲渡代金)を受領し、A社へ金銭配当したと考えます。

 

B社では譲渡損益が認識され、A社は時価相当額を配当収入として計上します。

 

 

 

 

 

 

会計・税務仕訳、税務調整の参考例は、下記のようになります。

 

会計仕訳は法人により異なりますが、企業結合会計により処理をしているものとします。

 

【現物分配をした法人(B社)の処理】

下記②の税務上の仕訳は、一旦、B社は土地をA社に売却して時価相当額の金銭を受領し、同額をA社に金銭配当したと考えます。

 

この考え方は、例えば給与や退職金などを現物で支給する場合と同様です。

 

 

 

 

上記仕訳の①と②を元に、税務調整を行います。

 

会計上の剰余金の配当の額は200であるため、時価相当額の300となるように、利益積立金100を減少させます。

 

また、土地を時価で売却した譲渡益100(売却収入300−原価200)を計上します。

 

 

 

 

 

 

同様に別5の利益積立金額を調整します。

 

利益積準備金の減少の合計(剰余金の配当)が、本来の現物分配額(土地の時価300)となれば、税務調整は完了です。

 

 

 

 

【現物分配を受けた法人(A社)の処理】

現物分配を受けた法人では、企業結合会計により、保有する株式を引き換えに土地取得したとみなします。

(会社の会計仕訳を、受取配当金200と処理をする方法も考えられます。)

 

 

 

 

本来、A社において株式譲渡益は生じません。

 

土地の時価相当額300が受取配当金となるよう税務調整を行います。

 

また受取配当金の益金不算入額は、会社の株式所有割合により異なります。

 

 

 

 

同様に別5において、利益積立金額の調整を行います。

 

利益積立金額が現物分配額分(土地の時価300)増加していれば、税務調整が完了です。

 

 

 

 

 

 

100%グループ内ではない法人間で現物分配が行われた場合、時価による資産譲渡があったとみなす事に注意する必要があります。

 

100%グループ法人間の場合(適格現物分配)

100%グループ内(グループ法人税制適用法人間)で現物分配が行われた場合、適格現物分配が適用されます。

 

適格現物分配による法人間の資産移転は、常に簿価で行われたとみなされます。

 

前述と同様の事例を参考にして、会計・税務処理を説明します。

 

 

◇事例◇(100%グループ法人間)

・A社はB社株式の100%を所有(B社株式簿価150)

・B社からA社に土地を現物分配。

・B社土地の価額:時価300、簿価200

 

 

B社は簿価により土地をA社へ移転したとみなします。

 

また、A社も簿価で資産の移転を受けたものとみなされます。

 

適格現物分配は譲渡損益の認識は行わないため、お互いに資産の簿価相当額200の利益積立金額が増減します。

 

 

 

 

 

 

会計・税務仕訳、税務調整の参考は下記のようになります。

 

【現物分配をした法人(B社)の処理】

現物分配をした法人は、簿価により資産を移転したとみなされます。

 

剰余金の配当は、土地の簿価200により行われたとみなします。

 

通常の剰余金の配当と同様に処理をすれば、税務上の仕訳と一致し、税務調整は不要です。

 

 

 

 

 

 

会計仕訳と税務仕訳が一致している為、税務調整はありません。

 

【現物分配を受けた法人(A社)の処理】

現物分配を受けた法人では、企業結合会計により、保有する株式を引き換えに土地取得したとみなします。

 

土地の簿価200により、剰余金の配当を受けたとみなします。

 

資産の移転を受けた簿価相当額200が、受取配当金の金額となります。

(※会社の会計仕訳を、受取配当金200とする方法も考えられます。)

 

 

 

 

本来、A社において株式譲渡益は生じません。

 

土地の簿価相当額200が受取配当金となるように、税務調整を起こします。

 

ただし、適格現物分配による受取配当金は、その全額が益金不算入になります。

 

よって、適格現物分配による資産の受け入れは、課税所得に影響しません。

 

現物分配法人と同額の利益積立金額200が増加するだけです。

 

 

 

 

受け入れた資産の簿価相当額の利益積立金額200が増加すれば、税務調整は完了です。

 

 

 

 

100%グループ内の法人間で現物分配が行われた場合、適格現物分配に該当します。

 

資産の移転は簿価により行われたとみなされるため、課税所得に一切影響しない点に注意する必要があります。

 

根拠法令

法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)

法人税法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)

法人税法第62条の5(現物分配による資産の譲渡)

法人税法施行令第9条第1項第4号(利益積立金額)

法人税法施行令123条の6(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)

まとめ

今回は、剰余金の配当として現物分配が行われた場合について、ザックリ説明しました。

 

現物分配のポイントは、時価による譲渡か、適格現物分配のいずれかに該当するかといった点です。

 

会社の会計仕訳は様々な処理が考えられる為、適正な税務調整を起こす必要があります。

 

特に適格現物分配の場合は、全額益金不算入にすることを忘れないよう注意が必要です。