フリーランスの自宅兼事務所の家賃を経費にする判断基準と計算方法。
個人事業主やフリーランスにとって、自宅兼事務所で仕事をする方は一定数います。
多くの方が確定申告で、自宅家賃を事業経費として計上しているかもしれません。
「仕事で使用しているのだから、経費計上できて当然。」
と言われますが、その為には必要とされる条件や知っておくべき事項があります。
今回は自宅兼事務所の経費計上の考え方について、ザックリ説明します。
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Contents・目次
家事関連費の基本的な判断基準
個人事業主やフリーランスの支出には、「個人の生活に関わる支出」と、「仕事に関わる支出」が混同します。
自宅が職場となっている場合、家賃、ローン利息、光熱費等の支出(家事関連費)をどのように経費としていくか、判断に迷いがちです。
単刀直入にいうと、その経費計上の判断で、最も重要となる条件は下記の2つです。
家事関連費を経費にするため知っておくべき理屈
個人事業主の支出のうち、プライベートと仕事関係が混在する支出(住居の家賃や光熱費など)を、一般的に「家事関連費」と呼びます。
家事関連費を経費とする場合、その理屈を必要があります。
① 家事関連費は経費にならない
そもそも家事関連費用は、事業の経費にできません。
個人的生活と事業に関わる支出は、明確に分けろと決められています。
② 経費とされる家事関連費
しかし、店舗兼事務所・住宅のように、個人とプライベート部分を切り離すことが出来ない支出もあります。
そこで、家事関連費を経費として計上する場合、基本的に下記の2つの条件が必要です。
支出額の内、50%超が業務に必要である事、また業務に必要だった部分を明確に区分するなど、厳格な要件が規定されています。
業務に必要な部分が50%未満の場合、その支出全体を事業経費に計上できません。
賃貸の自宅兼事務所の場合、床面積の50%超を商売に明確に使っているかというと、まず有り得ないような気もします。
しかし、実務上は50%の判定をすることはまずありません。
③ 家事関連費を経費とするための実質的な条件
所得税のおいて、「前述の必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、経費算入可」としています。
よって、家事関連費を経費とするための実質的な条件は、支出が事業に必要である事、またプライベートと明確に区分できるといった2点です。
家事関連費の注意事項
家事関連支出を経費とする場合、いくつか注意点があります。
プライベート部分が含まれるため、その計上根拠を厳しく判断する必要があります。
① 50%超えたら何でも経費にしてOK!ではない
「支出額のうち、商売に必要な部分が50%を超えたら経費でOKです」
と聞いたことがありますが、所得税法ではそのように規定されていません。
50%を超えるのであれば、「事業の為に必要だった支出」と判断可能なだけであり、経費OKとは規定されていません。
例え50%を超えても、明確に区分する根拠がなければ、事業経費にはできません。
② 明確に区分した根拠を保存すること
事業に必要だった部分を明確に区分するとは、納税者自身が、家事関連費のうち、事業とプライベートを何かの基準により案分計算することです。
基準となるものは、家賃でしたら延床面積に対する仕事場面積の割合などです。
必ず自分自身で、合理的に計算した根拠を示す資料を作成する必要があります。
税務署より問い合わせに対応するために、明確に区分した根拠は保存しておきます。
③ 公平性のために脱税行為はしない
自宅兼店舗などの場合、明らかに私生活の部分を事業に含める方もいます。
自宅リビングを事業部分に含めるなど、明確に区分できる判断材料がないにもかかわらず、事業経費に含める方もいます。
ちょっとくらいなら自宅家賃を経費にしてもいい、という税理士の方もいます。
その「ちょっとくらい」について、商売に必要な部分が明確に区分がされており、自信を持って判断根拠を示す資料が作成できるのであれば、問題はないのですが。
それができない「ちょっとくらい」はしてはいけません。
自宅兼事務所の案分計算
実際に自宅兼事務所の案分計算をしてみます。
下記は、ごくごく普通の3LDKの賃貸住宅の間取図です。
家賃は100,000円とします。
図では面積を「㎡」で表していますが、単位が「帖」の場合、1帖=1.65㎡で換算しましょう。
① 家賃の案分計算
自宅家賃をプライベートと事業に分ける場合、事業で使用する部分の面積比率で案分する方法が、最も合理的です。
「1部屋だけ仕事部屋」というのは、明確に区分が可能だからです。
上記の間取の場合、仕事部屋は一切プライベートが介入しない事が前提であるのなら、
【月額家賃 × 仕事部屋の面積 / 延床面積】により、経費とする家賃を計上します。
例)100,000円×10㎡/60㎡=16.666円となります。
計算した間取図、面積が記載されている書類は、家事関連割合を算出した非常に重要な根拠資料です。
税務署より、案分計算の根拠を求められた場合、その根拠を指し示す書類となりますので、自信をもって判断根拠となる書類の作成が必要です。
② 共用部分(トイレ、廊下)はどうする?
トイレや廊下については、仕事をしていても使用します。
家事部分と事業部分が混在しますが、明確に区分できるのでしょうか?
トイレや廊下について、仕事とプライベートを明確に区分できるとは思いません。
トイレはたまたま仕事中に用をたしただけであり、プライベートと判別不能であり、あまりオススメはしません。
法令根拠
所得税法基本通達45-1(主たる部分等の判定等)
所得税法基本通達45-2(業務の遂行上必要な部分)
所得税法第45条第1項第1号(家事関連費等の必要経費不算入等)
所得税法施行令第96条(家事関連費)
まとめ
今回は自宅兼職場の家賃を経費とする場合につて説明しました。
・売上をあげる為に商売に必要であったこと
・商売に必要だった部分の金額を明確に区分できること
が最も必要な計上判断となります。
またプライベートと明確に区分した理由は、資料として残しておく必要があります。